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地役権取得不能とハウスメーカーの責任について教えてください。

Q.ご相談内容

土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。
造成完了後に地役権の了承が得られなかった旨をハウスメーカーより連絡を受け、改めて造成を行わなければならなくなりました(造成完了後に私道所有者へ確認に伺ったようです)。
売買契約書記載の造成は完了してしまっているため、契約のキャンセルは難しいと思うのですが、地役権の了承が得られなかった事による追加費用(追加の造成費用)は、ハウスメーカーにも一部負担を依頼出来ないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。
売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。
この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。
次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。