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借地権発生の要件について教えてください。

Q.ご相談内容

初めまして、借地権についてのご相談です。
昭和40年に90坪の土地を地主より借り、35坪の建物を建て、今年まで地代を払って来ました。
当初の契約は私の父親と現地主の父親になり、当初の契約書が有ったのか定かで無く、唯一昭和62年に2年間交わした 土地賃貸借契約書と地代を54年間毎月払った支払い台帳のみです。
土地の謄本にも借地契約に関する明記もなく、このケースで借地権が発生するものでしょうか?
ご教授ください。

A.東急リバブルからの回答

土地に借地権の登記がなくても借地上の建物の登記があれば、その借地権は存在することになります。
そして昭和40年からお借りになられているとのことですので、旧法借地権、というものが適用になっていると思われます。存続期間は木造建築物であれば20年(当初は30年)ということになります。
昭和62年以降更新をされていないということですが、地代を支払ってきたということですので、法定更新されているものと思われます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。