借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。
Q.ご相談内容
この度、借地権土地を購入しようと検討しています。
諸費用の中で、建築承諾料以外に名義変更料として、借地権料の10%が必要との話しがあとから出てきました。
色々調べると名義変更料は転売する時に転売する側が地主に支払うとありますが、借主が払う必要はあるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。
もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。