賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。
Q.ご相談内容
公道と公道に挟まれたL字型の位置指定道路(私道地主)で、公道に面した角地の住民が住宅を取り壊し更地にし、賃貸駐車場にしました。
公道側から位置指定道路側全てを駐車場の出入り口として設け、第三者が駐車場として出入りに利用しています。
駐車場を造った住民及び管理する不動産屋からの近隣住民に対する事前の説明は無く、地主も「相手に何も言えない」と曖昧なまま駐車場の借主募集が始まり、私道代払っている当方とすれば、「何も言えない」では済まず地主と話した結果、当方には「私道だから通らせない」と言ったのに、駐車場を造った住民には「駐車場の出入り口前の私道のみ通行させていい」と言ったそうです。
ですが、やはり通り易い当方の住宅前を通り駐車場に出入りしています。
当方が建売り住宅を購入する時の測量図には全面『位置指定道路』の表記がありましたが、区役所の道路図では、賃貸駐車場が造られた側の道路は『位置指定道路(1項5号)』、当方の住宅前の道路は『私道(2項)』、公図はL字型全てが『私道』となっています。
当方は建売り住宅を購入する時、住宅斜め前の私道を、通行料名目で私道部分借地契約をしており、年間の料金が発生しています。
が、公図で見ても当方の借地契約している私道部分に表記はありません。
①位置指定道路側の接道義務に関して、更地の賃貸駐車場で塀は無く建物は建っていなくていいのですか。
②当方は【私道部分借地契約】をしているのですが、公図に表記はされないのですか。
③私道部分借地契約をしている当方には、営利目的で第三者に駐車場を貸す駐車場を造った住民に対して、止めさせる事は出来ないのでしょうか。
当方の住宅はL字型中間の角地で、通り抜けの車に当て逃げされていて困っていた所に賃貸駐車場を造られ、借りている第三者がすでに当て逃げしています。
ぶつけられた音を聞いて飛び出しても、現行犯で声をかける間も無く走り去られます。
A.東急リバブルからの回答
①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。
②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。
③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。
ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。