賃貸駐車場出入口の設置条件についてご相談です。
Q.ご相談内容
公道と公道に挟まれたL字型の位置指定道路(私道地主)で、私道のみに面した住宅が七軒有り、そのうち、四軒のお宅は昔は借地契約で、ここ数年の間で土地を地主から購入し、購入した時に私道部分は『使用貸借契約』をしたそうです。
当方含め他の三軒の住宅は、建売り住宅を購入し、私道部分は通行料名目の『私道部分借地契約』で通行料を年間支払っています。
昔から住んでいる方も、借地の時には「借地料の中に私道代が含まれているので、私道代を別で、という形では払っていない」と聞いたことがあります。
が、今は皆さん土地を購入し、土地の所有者となってからは『使用貸借契約』のため一度も私道代の支払いはしていないと言います。
当方含め三軒の住宅は25年間『私道部分借地契約』のため、私道代の支払いをしており、私道部分の通行料を【支払わない契約の住民】と【支払う契約の住民】となっています。
公道から公道に抜けるため、抜け道で住民でない方の車両の通行や、賃貸駐車場の出入り口に私道部分が使われるなど、私道代を支払って通行している当方からすると、割りに合わない気がします。
賃貸駐車場が稼働した時、『使用貸借契約』をしている住民の方から「地主が賃貸駐車場を造った住民に、勝手に私道部分の使用を許可したのだから、年間の私道代の支払いは止めてもいいんじゃない」と言われたのですが、実際に、25年間支払っている『私道部分借地契約』のための私道代の支払いをしなくてもいいのでしょうか?
①当方とすれば現行の『私道部分借地契約』を『使用貸借契約』に変更して、私道代の支払いをしないようにしたいのですが、契約の変更はできますか?
②契約の変更ができる時は、当方個人が動くのか、契約当時の不動産会社に頼めるのか。
③『私道部分借地契約』を『使用貸借契約』に変更した時のデメリットは、何かありますか?
A.東急リバブルからの回答
①あくまで契約は両者の合意なので、先方が合意してくれれば変更はできます。
②契約当時の不動産会社ではなく、通常は貸主、借主が直接動いていただかざるを得ません。不動産会社に相談はできますが、対応してもらえるかわかりませんし、対応してくれる場合にも手数料はかかると思います。
③使用貸借という契約は賃料がゼロ円の分、普通賃貸借で認められる賃借人の権利はほとんど認められません。契約期間がある場合には期間満了で契約も終わりますし、期間がない場合には、出ていけと言われたら、すぐに明け渡しをしなければなりません。つまり私道部分を使用貸借するというのは、貸主がもう使わないでと言われたときに、賃借人はなかなか難しい立場になる可能性が高いということです。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。