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分筆後確定測量後売買代金の精算は行わない旨の特約の効力について教えてください。

Q.ご相談内容

土地を仮契約済で購入予定ですが、気になる点があり、金額交渉が可能か一般的なご意見を頂戴したく、ご相談致します。

【状況】
・対象の土地は分譲地で、不動産会社よりその一区画を購入予定。
・不動産売買契約書は今年2月に双方捺印しているが、その当時不動産会社がまだ土地を購入しておらず、開発許可もまだであったため、日付は記入していない。
代わりに覚書を不動産会社が用意しており、日付記載の上、双方の捺印をしている。また、預かり金を支払っている。
・不動産売買契約書には特約として次の記述がある。
 「本売買契約においての表記引き渡し面積は合筆・分筆前の予定面積であり、分筆後の確定測量の結果、増減する可能性がありますが、面積による売買代金の精算は行わないものとします。」
・土地及び不動産会社はハウスメーカーの斡旋。

【問題点】
・ハウスメーカーに土地の面積を確認したところ、契約書に記載の面積から約4㎡減っている。

◎ご相談内容
分筆による面積の増減は了承していますが、今回は分筆による減少ではないと思います。
契約書に捺印をする時点でチラシの情報より面積が減ることは不動産会社はわかっていたはずです。
また、他の区画では、面積が減った分減額して販売しています。
街区図に表記されている少ない方の面積に応じた金額に修正していただきたいのですが、可能でしょうか。

A.東急リバブルからの回答

面積による清算を行わない旨の特約には、確定測量後の面積と異なることを理由とした代金減額には応じない趣旨で入れることが多いのですが、今回の特約は文筆後という文言が入っており、あいまいな内容です。
したがって、この特約の買主としての理解を 前提として、民法の原則どおり、面積が実際は小さかったという場合の売主の契約不適合責任を主張されて減額を交渉するのは問題ないと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。