相隣問題を理由とする土地購入契約の解除要申入れについてのご質問です。
Q.ご相談内容
建築条件付きの分譲地の1画の土地を契約しました。その土地の隣に、問題のありそうな方が住んでいるとわかりました。
見かけた限り攻撃的なので、土地を探し直したいと思い始めました。売主である不動産業者の都合により、間取り打ち合わせもまだです。
この場合、手付解除による手付金放棄で土地契約解除出来るのでしょうか。それとも違約解除にあたるのでしょうか。
前者であれば土地代金の10%、後者であれば20%の金額を支払う、とあります。
金額が倍違ってくるので悩んでいます。
一番いいのは白紙解除ですが、これに持っていくのはかなり厳しいですよね…。
御手数ですがご回答頂ければありがたいです。
A.東急リバブルからの回答
手付解除については、売買契約書上に手付解約ができる期日が規定されてないでしょうか。
その期日前であれば手付解除は可能です。
また、規定がない場合にも、売主が履行に着手していない状態であれば民法上は手付金解除はできますが、何か着手に当たるのかについては、法律上評価が難しい場合もありますので、その場合には、一度無料法律相談などで弁護士のアドバイスを聞かれるのが良いと思います。
白紙解除については交渉次第にはなりますが、おっしゃるとおり、なかなか難しいのではないかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。