相続予定の叔母の借地権の更新時名義変更と更新料について教えてください。
Q.ご相談内容
借地の20年目の更新と名義変更のことについてです。
90歳の伯母(母の姉)名義の借地なのですが、介護で姪のわたしがずっと同居しており、伯母の死去後は私がそのまま借地にすむ予定です。
妹である私の母も同居していますが認知症なので、伯母はもう公正証書で私を建物と借地権利の相続人としています。
このまま90歳の伯母の名義で更新して死んでから私の名義に変えるべきなのか、それとも今回の更新時期に私の名義にしてしまうかも問題です。
さらに、地主からは契約書に「契約書には更新代の支払いをして更新する」とかいてあるため、更新料として200万を支払うように言われております。私はひとり親なのでとても払える金額ではないといったら分割でもいいから払ってくれと言われました。
これは払うべきものなのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
更新料については、当初の契約書に記載がある場合には、支払い義務は残念ながらあると考えてください。
更新料の金額は借地権価格の1割程度、または更地の価格の5%前後が相場と言われておりますので、200万円という金額が高額ということであれば、減額の交渉は可能だと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。