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地主の死亡に伴う借地権存続の確認についてご質問です。

Q.ご相談内容

建物の名義は自分で、土地は借地契約書が出てきたが期限切れで、その後も賃料については支払い続けています。

地主が死亡し名義が家族に変更される際、新たに契約書を作成し借地権がそのまま自分で持つことができるのか、
また、賃料の値上げ交渉などがあった場合どうしたらいいのか教えてください。

A.東急リバブルからの回答

賃料をそのまま支払い続けているとなると、たとえ契約上は期間が終了していても、同一条件で契約は更新されたとみなされることになります(法定更新といいます)。
したがいまして、そこでいきなり出ていけということには法的にはなりません。

ただ、値上げ交渉については、可能性としてはあると思います。近隣の相場や土地の環境などから地代は設定されますがこれについては、お互い協議をして、決着を図ります。

当然値上げに納得できない場合には、裁判所での調停手続きという方法もあり、第三者が客観的に妥当な賃料を決定するということもございますが、時間も費用も掛かりますので、できるだけお互いで合意をできるよう協議すべきだと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。