借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。
Q.ご相談内容
父が借地に家を所有して40年以上住んでいます。その実家が老朽化したため、そこに私たち夫婦が建て替えて2世帯住宅を建て一緒に住もうという話になりました。1年ほど前は地主さんから将来的に土地を借地権ありの価格で買い取って欲しいという話がありました。
今回、地主さんに建て替えたいと相談に行くと、建て替えやリフォームの許可はできない。売るつもりもない。との返答でした。このままでは住み続ける事が難しく困っています。
昔の契約で契約書等はなく、地代の支払い台帳はあります。60年ほど前に祖父が借りはじめ、40年ほど前からは父が受け継ぎ借りているようです。
地主さんは他にもたくさん土地があり、相続税等の支払いが厳しく、実家の土地を正規の値段で売りたいと考えているようです。代替え地があれば良いのかとの話もされたそうです。また地主さんは第三者に相談すると話していたそうです。
こちらとしては、
1:できれば借地権を利用して安く今の実家の土地を購入したい。
2:売る気がないならば借地のまま建て替えてたい
上記が無理なら
3:借地権を地主さんに買い取ってもらえるなら買い取ってもらい、代替え地を探したい。その権利はあるのでしょうか?
どのようにするのが一番損なくいけるのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。
3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。
契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。
この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。
もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。