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土地境界確定の方法を教えてください。

Q.ご相談内容

不動産を売却しようとしているが隣地との境界でもめています。当方は現地から遠方なので土地家屋調査士に任せていたら、1年かかった挙句こじれてしまっています。

もう話し合いによる解決はあきらめて、調停・筆界特定制度・ADR・境界確定訴訟・所有権確認訴訟など、自分なりに調べていろんな方法が選択肢にあるようですが、不動産会社含めて、面倒な話にはかかわりたくないのか相談に乗ってくれません。どこに相談したらいいのかもわかりません。

そもそも田舎の土地なので、べらぼうなコストをかけることもできない反面境界がどこになろうがどうでもいいのです。境界によって減る面積より解決にかかるコストの方が高いことは確実なのです。訴訟アレルギーはないので自分でできる範囲なら弁護士を頼まずにやりたいのですがどうしたらよいのでしょうか

A.東急リバブルからの回答

境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。

筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。

ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。

どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。