隣接地主から隣接地埋設の上下水道管の撤去を要求されました。
Q.ご相談内容
借地に自己所有の建物を建てて住んでいた親が他界した為、家を相続しました、地主が亡くなったため土地の所有者が変わりました。
もともと数十件の建物が建っている一筆の土地で、亡くなった地主が所有していて、A不動産会社が隣の土地を購入し、その土地の下に私の家の上水道管と通っているので、撤去して欲しいとの申し出がありました。
その際の撤去費用と、新たに新設する上水道管は誰が費用を負担すれば良いのか、どのように対処すべきでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
自ら所有する管が第三者の土地に埋没している場合の、新設・撤去をする際の費用は原則、管の所有者が負担するものとされております。
しかし隣地に所有管が埋設されている場合、親御様と、隣地の所有者との間で上下水道菅を埋設することの承諾書を取得していることや地役権(一定の目的のため、他人の土地を自己のために利用することができる権利)を設定している可能性がございます。
承諾書の取得や地役権の設定登記をしている場合、隣地を購入した不動産会社は前所有者の権利義務をそのまま引き継ぎますので、隣地を購入した不動産会社に、所有菅を撤去せず、現状のまま使用することを主張できる可能性がございます。
よってまずは、親御様が、隣地の前所有者と水道管埋設の承諾書の取得や地役権の設定を行っているか確認なさってみてください。
このような事実がないのであれば、撤去、新設の費用負担は水道管の所有者という事になります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。