購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。
Q.ご相談内容
境界確定図を土地決済・引き渡しまでにもらうという契約で、古家つきの土地の売買契約を結びました。
古家を解体し、新しく建築をする予定です。
引き渡し日が近づいたため、その後、どうなったかを、こちらから仲介不動産に問合わせたところ、相手方の土地家屋調査士から、隣地との境界確定について、越境部分があるので、建物を壊すことは確実なのか確認しないと境界確定の書面に、印を押せないと言われていると告げられました。
越境については、勉強不足でこちらも仲介不動産業者にあるかもしれないかどうか、質問していませんでした。
隣地の方が言われるように、越境している雨よけテラス、ブロック塀を解体するには費用がかかります。
また、購入地を解体した際、設置してある境界点も一緒に解体せざるを得ず、新たに境界点を設置するのに費用がかかると思っています。
この点を不動産業者に尋ねたところ、
◯越境については、測定後分かったことなので、重要事項説明のしようがない。
◯越境部分は、売主の使用負担であり、買主はそれをそのまま引き継ぐことになる。
取り壊しは買主の責任になる。
◯昔の土地なので、こういうことはよくあること。皆さんそれを呑んで買主側が取り壊すのが通常である。
◯解体で境界点がなくなり、再設定を行うという話は聞いたことがない。
とのことでした。
境界確定前に契約してしまったことに大きな落ち度を感じていますが、
土地の売買に慣れていない私たちは、境界確定図をもらうということは、トラブルをかかえない土地として購入すると認識していました。
このことは、仲介手数料をとるプロである仲介不動産業者から説明があり、然るべきだったのではないでしょうか?
売主側にも、越境事実を知らなかったわけですから非はなかったと考えています。
売主側の仲介不動産業者が、売り出す前に情報整理をしておく必要があったのではないでしょうか?
一つ一つの土地にそんなに時間と費用をかける業者はいませんよと言われましたが、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を相手方に負担してもらうよう交渉するのは、非常識なのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。
不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。
ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。
本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。
したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。