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「土地に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.買取予定の底地権の相場について教えてください。

A.底地価格については、一般的には、第三者に底地を販売した場合と借地人に底地を販売した場合では金額が異なります。借地人が購入する場合の方が第三者が購入する場合より高い傾向がございますが、 実際の価格がどうなるかは地主さんとの交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 一度ご自身でも、不動産業者に価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか。 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、地主さんと交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.共有地の一部を買い取るにあたってご相談です。

A.「正式な申し出」という言葉の一般的な意味としては、何らかの文書を提出する申し出と理解されていると思います。 ただ、相談レベルであれば、NGなご相談というものはありません。正式な申し出ではないと、そもそも相談に乗れないということであれば、相談内容を書面にして、提出をなさってみてはいかがでしょうか。 また、いただいたご相談の内容のみですと分かりかねるのですが、一部個人所有というのが、現在の共有者以外の第三者に売却をするという事を検討されているのだとすると、それが自らの持分の一部を売却するのであれば、他の共有者の意向は関係がなく売却をすることができます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.成年後見による重度認知症者所有地の売却についてご相談です。

A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。

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Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.外壁塗装などのメンテナンスに承諾料が発生するかご相談です。

A.借地権の物件に関する承諾料ですが、譲渡や増改築について承諾および承諾料がかかるというのは一般的ですが、増改築にあたらないレベルのメンテナンスでも承諾料がかかるというのはあまりないのではないかと思います。 建物に住んでいくために必要なレベルの修繕、メンテナンスについては、貸主の承諾がそもそも必要なく行うことができます。 承諾料がかかる条件について改めてご確認された方が良いと思います。 気を付けるというのは、契約書の内容です。 承諾料もそうですが、更新料がかかるのか、契約期間はどのくらいあるのか、修繕が必要になった場合に貸主借主の費用負担区分はどうなっているのか、確認なさってください。

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Q.借地上建物の撤去義務と借地権の価値について質問です。

A.おっしゃるとおり借地権の割合は60%程度と言われております。借地権を土地所有者に購入してもらい、その費用で解体費用を借主が負担するということは行われております。 借地権の評価については、国税庁HPに掲載がありますので、ご確認ください。不動産業者に借地権の売買取引をご相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.大昔に締結した口頭による土地の交換契約について質問です。

A.登記はあるものの、90年もの長期にわたって、自らの土地として使用されておられたとのことですので、時効により所有権を取得できる可能性があると思います。 一度時効取得が可能かどうか、お近くの無料法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 時効による取得については、その旨を主張しないとできないことになっておりますが、多分に法律的な手続きとなりますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.市から市街化調整区域の農地を売って欲しいと言われた件でご相談です。

A.市街化調整区域内の農地は、通常は売主を見つけることが非常に大変で、価格もどうしても安くなります。 将来的に手放すことを考えるのであれば、市が買いたいというこのタイミングで売るのは悪くないとは思います。もちろん売らないとまずいということはありませんが。 相談先ですが、まずは地元の不動産業者さんにご相談されてみてはいかがでしょうか。地元業者さんが一番情報を持っておられると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。

A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。

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