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土地の一部を1,000万円で売却。課税額はどのくらいになるのでしょうか?

Q.ご相談内容

35年前に建物2棟付(一戸建住宅及びアパート)土地を2,000万円で購入しました。一戸建には私が住み、アパートには長男家族が住んでいます。この程、建物2棟を解体撤去し、土地の一部を1,000万円で売却し、残りの土地に私と長男家族が一緒に住める一戸建を新築する予定です。売却金額1,000万円に対する課税額はどのくらいになりますかご教示下さい。

A.東急リバブルからの回答

不動産譲渡所得税の算出方法は以下のとおりです。
譲渡金額―(①取得費+②譲渡費用)―③特別控除額=課税譲渡所得金額×15%(所有期間5年以内の場合は30%)です。

①取得費用として認められるもの
『2,000万円にて購入した』ことを裏付ける書面(契約書等)が必要です。(※建物については減価償却費相当額を差し引く必要があります。)契約書などが無い場合には売却金額の5%を取得費とみなすことができます。
詳細はコチラをご参照ください。

②譲渡費用として認められるもの
『家屋の解体撤去費用の一部は譲渡費用として認められる可能性があります。
詳細はコチラをご参照ください。

③控除額を利用できるケース
『居住用の土地』を売却する場合は“3,000万円の特別控除” を受けることが可能となるため、税額は0円となります。
しかしながら、今回ご売却される部分が『居住用』なのか『非居住用』なのか判別できないため、土地資料をご持参の上、税理士へ相談されることをお勧め致します。
詳細はコチラをご参照ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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