賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?
Q.ご相談内容
生計一の夫婦で夫名義の土地、建物にテナントが入っています。また付随する駐車場は妻名義の場合、テナントとの賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?
A.東急リバブルからの回答
テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。
しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。
一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。