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「アパート」のご相談事例の一覧

該当件数:61

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.家賃の日割り計算について教えてください。

A.日数計算については、契約書の記載の通りというのが原則です。 実態として、30日割の契約は多いです。あくまでも日割り計算の単価を計算する際に30を使用するというものです。 実日数計算の場合は、入居する月、退去する月で日割り単価が変わってしまうために、30日割という計算方法を取る契約が多く見られます。 31日月に入居した場合には賃料が多少高くなりますが、退去をする月が31日月の場合には、帰ってくる日割り賃料は実日数割による計算より多く帰ってくることになります。 このような計算方法については、日本の賃貸借では日常的に認められており法的にも商慣行として認められている計算方法となります。

個人・法人のお客様その他

Q.「安心入居サポート」等の付帯契約について教えてください。

A.おそらくは賃貸人ではなく、管理会社が提携をしている商品なので、賃貸借契約書には入れないという発想なのだと思います。 契約にない費用が発生する項目については、加入の強制はできませんので、強制したいのであれば契約書に入れる、契約書記載が無理なのであれば、加入しないと管理会社にご主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.アパート併設駐車時用賃借時の仲介手数料等の支払義務について教えてください。

A.駐車場契約は別という考え方のもとでこのような条件が設定されていると思われます。 残念ながら、賃貸ではよく見かけるパターンではあります。 併設駐車場とのことですが、そもそも駐車場は別のオーナーさんの場合には、礼金など別途発生しても仕方がありません。 また、同オーナーであっても、駐車場が別のタイミングでの契約になると、不動産会社としては、別途仲介手数料を請求するのは一般的です。 もしアパートと同じタイミングで駐車場を契約していた場合には、おそらくは駐車場分の金額が契約金として上乗せをされていたのだろうと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.エアコンカビ除去は原状回復義務の範囲か

A.不動産推進取引機構にご相談をされて支払わないでよいという回答を得たということですので、基本的にはそのような姿勢でよろしいと思います。 ガイドラインを根拠にされているようですが、 ガイドラインにはエアコンの内部洗浄については、タバコなどのにおいが付着しているような場合でない限りは賃貸人の負担によるものとされております。 親御さんのSNSに書き込むというのは、管理会社の対応として完全に行きすぎです。 各都道府県には宅建業者とのトラブルの相談窓口がございますし、SNSの書き込みのほかにも嫌がらせに近い請求があるようであれば、弁護士に相談して、管理会社に通知を出してもらうといった方法もあると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物退去時のクリーニング免除の口約束について相談させてください。

A.まず前の物件の賃貸借契約のなかに、退去時にクリーニングをするといった内容の規定はありますでしょうか。 もし規定があるにもかかわらず、お支払いになっていないのであれば、お支払いの義務は契約上あることになります。 掃除はいいですという話があったとのことですが、それが、退去時クリーニングの費用を免除するという意味なのか、 掃除はこちらで業者を手配するから出ていくだけでいいが、クリーニング費用は払ってねという意味だったのか、ちょっと微妙です。 通常借主としては前者と理解したいところですが。 また、掃除はいいですという話自体の存在を賃貸人が否定された場合に契約書に記載があるクリーニング費用の支払いを拒絶するのは難しいと思います。 ただ、費用の目安はおそらく見積もりなどを貸主が取られるでしょうから、それはおしえてもらえるように、交渉すべきだと思います。 家電付きの契約の場合、退去の際の家電の処理はどのようになってますでしょうか。 そのままもらうなり処分するなり好きにしていいよという内容の家具付き物件も多いです。 改めて契約書の内容ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.生活騒音を原因とする建物賃借解約について、相談させてください。

A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.高齢者のエレベーター無しマンション購入について、相談させてください。

A.お母さまがおっしゃっていることも、ご相談者様のお考えも、正しいと思います。 エレベーターなしとなると、やはりご相談者様のおっしゃるリスクは大きいかとは思います。ただ、最終的には終の棲家としてお住いになられるお母さまのご意向を優先せざるを得ないのだろうというのが客観的な意見です。 その意見形成をする中で、階段を上るということが、足が不自由になってきた場合には相当な障害となるということはしっかりご理解いただけるようご説明されることですが、それでも1階のリスクを優先したいというお母さまのご意向なのであれば、そちらを優先せざるをえないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物修繕要求に対する管理会社の対応が悪いのですが、家賃や退去費用は全額払わないといけないでしょうか?

A.本来住めるような環境を整えるのは貸主の責任であり、貸主が使用している管理会社の怠慢でそれが行われなかったのは、結局は貸主が責任を果たしていないことになります。お願いをしているのはご相談者様の方ですし、管理会社が対応を求められている以上、折り返しをかけなかったご相談者様が悪いなんて言うことはありえません。 どのように困ったのか、電話でいつこういった話をし、対応を約束したのに対応してもらえなかったことをまとめておいて、退去時の清算の際に交渉として主張されてはいかがでしょうか。ご自身の使い方が原因だといわれないようにするためにも、そのようなことをメモとして残しておくことは重要かと思います。 また、管理会社の対応に納得がいかない場合には、各都道府県には賃貸トラブルの相談窓口もありますので、そちらに相談なさってもよろしいかと思います。交渉時に、行政に相談している旨も伝えた方がよいかもしれません。

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