Q.自宅を将来賃貸する場合の住宅ローンの取り扱いについて教えてください。
A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。
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A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。
A.なかなか難しい問題ではありますが、不動産については、法人が解散した場合の残余財産の帰属について、行政などに贈与するといった規定を設けている社団法人がございます。 ただ、不動産の処分については、税金を気を付ける必要がございますので、お近くの無料相談などを活用され、不動産の処理方法も含めて税理士にご相談されることをお勧めいたします。
A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。
A.賃貸物件の原状回復についての費用負担は、原則賃貸借契約書の記載によります。 現在多くの契約書が、国土交通省が策定している原状回復ガイドラインに沿って作成をされておりますが、それによると、賃借人の生活の仕方が悪くてカビを発生させてしまったような事情があれば(飲み物をこぼした、結露をそのまま放置していたなどが例示されております)賃借人の負担とされております。 ただ、本件のように入居してすぐにカビが発生したというような場合には、そもそも物件自体がカビの発生しやすい状況であり、賃借人にすべての責任を課すのは、酷のように思います。他の物件から出ていないといっても、位置によって状況は異なりますし、そもそも話が本当に出ていないのかもわかりません。ご相談者様のお話を前提とすれば、今までの入居者からも同じようなクレームが出ていたのではないでしょうか。 まずは契約書を確認いただくことですが、カビのことについて具体的に何も規定がないのであれば、貸主には、引っ越しを余儀なくされた状況を説明したうえで、たとえば原状回復費用を何割か免除してもらう、引っ越し代を何割か負担してもらうなどの交渉をなさってみてはいかがでしょうか。
A.網戸の設置がどちらの負担になるかということが契約書に規定されていればその通りとなりますが、あまりそこまでの負担区分を決めている契約書は少ないと思います。その場合、賃借人のご希望で、新たに建物にものを取り付ける場合は、賃借人の負担とされることが多いです。 法的に、建物に住むうえで必ず必要な設備の設置は、貸主負担とされますが、網戸の設置については、残念ながら、そこまでの設備とは考えられておりません。 また、網戸の設置については、賃貸人の許可も必要になりますので、必ず事前にご相談なさってください。 その際に、とりあえず費用負担もお願いしてみてはいかがでしょうか。もし拒否されてしまった場合には、許可を得たうえで、ご相談者様のご負担で設置せざるを得ないと思います。
A.実は賃貸借契約における必要書類は、貸主さんや管理会社によって異なりますが、顔写真については、昨今は求められるケースの方が多いと思います。民泊という制度が始まり、マンション内に住民ではない人が出入りをするようなことが増えてきました。民泊禁止のマンションであっても、防犯上、賃貸人以外の人間が出入りするのを防ぎたいというマンション側の事情もあります。 従いまして、必要と言われれば、ご提出をされるようになさってください。
A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。
A.まずは、お調べになった事実を仲介会社に確認なさってみてください。 HPのものと何が違うのか、5,000円の差額について、説明を求めてください。納得がいかなければ、直接管理会社に問い合わせてみても良いかもしれません。差額が返金されるかどうかについては、その理由にもよりますので、一概に戻ってくるとは言えません。完全に水増し請求であることを仲介会社が認めるようであれば、返金に応じてくれるのではないでしょうか。
A.ご存じのとおり、賃借人に退去を求めるためには、賃貸人側に退去を求める正当な事由がなければなりません。ただ、建物の老朽化というのは、正当事由として認められやすい事情とされております。ただし、老朽化により、物件を修繕してももう生活をするのが難しい程度のものではないと、完全な正当事由とは認められていないようです。 立退き料は、正当事由を補完するものとされております。正当事由があまりないような立退き要求であっても、高額な立退き料を支払うことで、立退きが認められやすくなるという意味です。ご質問のような状況の場合では貸主の勝手な都合による退去ということではないですので、高額な立退き料がないと退去させられないという事はないと考えます。ただ、幾らが適正なのかというのは、法的にはありません。ある程度賃借人の方々がいらっしゃるようであれば一度お近くの弁護士無料相談などで専門家にご相談されることをお勧めいたします。 なお、生活保護だから払う払わないというのはありません。貸主の都合で立ち退いてもらう賃借人一般に、立退き料が必要になるという整理です。
A.通常、未成年者がマンションの借主になるときには、親権者の同意書があり、かつ、連帯保証人に親権者がなることを求められます。万が一親権者が収入がないという事情があれば、収入がある方を連帯保証人にせよといわれることが多いと思われます。 ただ、貸主の審査については、法律的な基準があるわけでは無く、貸主や管理会社によって基準が異なることも多いです。 したがいまして、物件探しをする際に、仲介会社に都度確認をなさってみてください。