Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?
A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。
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A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。
A.法律的なことをいえば、近隣間での関係については、受忍しなければいけないラインはあり、ある程度の近隣の方々の行為については、我慢をするということになります。それを超えるような迷惑行動がある場合には、行為をやめる、金銭的な補償といった請求ができることになります。 今回の行為がどの程度のものなのかはわかりませんが、まずは、アパートの大家さんや管理会社などに改めて相談し、要望を近隣の方に伝えてもらうしかないと思います。ただ、騒音や、違法に駐車スペースを占有しているというような状況がないと、行為の停止などを法的に求められるほどの行為とはなかなか認められにくいと思います。
A.土地の借地代の基準として固定資産税や都市計画税の税額はよく使われます。 したがって、借地代の請求は法的には問題ございませんが、それによって得た賃料収入については、金額によっては確定申告をする必要が出てまいります。 税務関係については、お近くの無料税務相談などをご活用ください。
A.1、絶対加入せよということはありませんが、未加入の場合、何らかの原因でガラスが割れた、水漏れが発生し、階下に損害を与えたというような場合に、多額の損害賠償を請求される可能性があります。 2、こちらについては、交渉は可能です。しかし、賃貸条件として貸主保険の加入が必須という物件も多いので、事前に仲介会社、管理会社にご相談ください。
A.賃貸については、たしかにペットがいる場合には選択肢が狭まるのは間違いないのですが、犬猫OKという物件もございますので、仲介会社には事前に伝えたうえで物件探しをしてもらってください。 また、お仕事がない状況の中での物件探しは確かに賃料支払能力を疑われて貸主の審査に通らないケースもあり得ます。その点も今後の仕事の予定や、預金額についてご説明をされて、賃料支払について問題ないという印象を貸主側に持ってもらえるようになさってください。
A.地域周辺の賃料の相場については、やはり地元の賃貸物件を扱っている不動産業者が情報を持っております。 賃料は部屋の大きさや地域によって左右されるので、一度不動産業者にご相談なさってみてください。 なお、仲介手数料は賃料×1.08が上限であり、それが相場です。ただ、お店によっては仲介手数料半額というような不動産業者もありますので、合わせて確認するようにしてください。
A.マンスリーや一般の賃貸借が入り乱れているような物件については、たとえば頻繁に引っ越し業者が来るので、うるさいといった声や、隣人がよく変わり不安だという声は実際にはあるようです。実際にそのようなトラブルがよくおこり、管理会社などに声が上がっているような場合には、契約時の重要事項として説明をすることを求められるような場合もありますので、ご注意ください。
A.アパート経営にはリスクが伴い(空室リスクなど)、そのリスクも物件によって異なります。 そのため、「どちらが正しい選択か」については立地、借入額(収益率)、空室率、需要など様々なことを考慮のうえご検討されることをお勧めいたします。
A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。