Q.不当な広告表示について教えてください。
A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。