Q.家賃を滞納しており、『7日以内の一括弁済と契約解除、明け渡しの書面』が届きました。今後も住み続けるためにはどうすればよいでしょうか? A.家賃の滞納に関しましては契約解除事由(信頼関係の崩壊)に該当するため、まず、次回からの家賃を通常通りにお支払いになることをおすすめいたしますが、滞納分の返済方法も含め一度、通知してきた弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?(※返済方法については通常の家賃に上乗せする形で分割返済して行く方法等が考えられます。) 個人・法人のお客様その他 回答はこちら