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「売却」のご相談事例の一覧

該当件数:171

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

A.宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。 社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。 不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.私道の測量立会を依頼されたのですが。

A.都市計画事業などの公共の利益となる事業により土地の所有権を国や地方公共団体が取得する場合には、土地の所有者に補償がなされます。 しかし、事業によらず私道を公道とする場合は、市町村に土地を寄付することとなります。 よって私道を公道とした場合のデメリットは、私道についての所有者は市町村となり共有持分も消滅することが挙げられます。 反対にメリットとしては、公道とした場合は所有者ではなくなりますので、私道を所有することによる課税負担がなくなる,私道にひび割れや陥没が発生した時の整備をする必要がなくなる等が挙げられます。 測量で定められた境界線や図面が今後の基準となりますので、測量に立ち会う際に御自身の土地境界に関する資料をお持ちなら、ご持参し、資料と測量で違いがないようにし、疑問などがあれば調査士にすぐ確認なさって下さい。 また、確認した書類や図面の写しを、後日いただけるか確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.自宅近くの土地を購入したいのですが。

A.土地の売買をするには、売主の売却意思が必要でございます。 よって土地を購入されるのであれば売主に当該物件を売却いただけるか確認する必要がございます。 月極駐車場であれば、所有者又は管理人の連絡先を記載している場合がございますので、所有者又は管理人に連絡されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.使用借権に基づき甥が所有する空き家の撤去をしたいのですが。

A.ご相談者様の土地に甥御様所有の建物があり、地代を払っておりませんのでご相談者様と甥御様の間には土地の使用貸借契約があると推察いたします。 使用貸借契約において、使用期間が定められていればその期間は使用でき、使用期間が定められていない場合、使用目的が定められていればその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了するとされております。 甥御様と使用期間を定めていない場合、建物を使用していないので使用貸借契約を終了して土地の返還を主張できるかと存じます。 土地上に第三者の建物が存在する状態でも土地の売却はできますが、土地の使用ができない為、更地と比べると売却価格は安くなってしまいます。土地を売却されるなら更地にされてから売却されることをお勧めいたします。 土地を返還する際に建物の撤去費用は借主の負担とされていますが、甥御様に解体を依頼すると使用していない建物の解体費用の支払いを拒否し交渉が難航するなどお時間がかかる可能性がございます。 よって甥御様と顔を合わせるのを避ける場合は、弁護士などの代理人を選任して任せるか、ご相談者様が建物を解体されることをお勧めいたします。 なお、ご相談者様が建物を解体する場合は、甥御様に使用貸借契約の終了を書面にて通知する必要がございますのでご注意ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者所在不明の土地建物を購入したいのですが。

A.土地・建物を購入するには所有者の売却意思が必要となります。 したがって、購入するには所有者と交渉を行うことが必要です。 土地・建物所有者の現在の居住先について、土地・建物の登記情報に住居の変更登記を行っている場合がございます。 もし変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば転居先を調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 よってまずは、土地・建物の登記情報をご確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.昨年購入した自宅の売却についてご相談です。

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件がございます。 ①一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、建てたばかりの物件であっても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 ②未入居の物件としても築1年を経過しますと、やはり新築の要件には当てはまらなくなりますので、「中古」物件として販売することになります。 したがって、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 しかし、販売価格はさまざまな要因で変動いたしますので、一般的な見解が当たらない場合もございます。 ぜひ、専門の不動産業者にて直接ご相談頂くことをお勧めいたします。 また、物件の売買は、税金の課税対象になる可能性もございますので、そのあたりもご相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.34年賃借している建物の買取を大家から打診されたのですが。

A.築年数が経過している物件の場合、設備や外壁などの目に見える場所だけではなく、例えば耐震性やシロアリ、雨漏り等の目に見えにくい場所にも注意が必要でございます。 築年数が経過している物件の購入には住宅診断士による住宅診断が有効かと存じます。 当該物件が将来的に売却できるか、修理しないで何年住むことができるかはお住まいの地域及び建物の使用状況などにより異なりますので、お近くの不動産会社に住宅診断も含めご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

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