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「売却」のご相談事例の一覧

該当件数:171

Q.隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.権利を持たない私道に接道した土地の売却はできますか?

A.土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。 このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。 もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。 お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.外国人への不動産売却に必要な手続き等はありますか?

A.外国籍の方が購入者となる場合でも特に売主様が行う手続に違いはない、と考えて頂いて結構です。 ただ、購入者が日本語の理解力に問題がある方の場合、売買契約書・重要事項説明書の内容を買主様に十分理解して頂くために、翻訳版を用意する、通訳を付ける、日本語を理解できる代理人をたてるといった方策が必要となります。通常は購入者か購入者側の仲介業者が手配するものですが、引渡後のトラブルを防止するためですので、この点に十分な配慮がなされているか、仲介業者に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.名義変更した家を売却するのに気を付けることを教えてください。

A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.新築マンションを購入直後に売却する場合、売却価格はどの位、購入価格より下がりますか?

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件があります。今回の物件ですと、その要件にあてはまりますので、「新築」としてまだ売ることができます。売値については、さまざまな要因で決定するので、新築として売れることが、前回同様の金額で売却できるかわかりませんが、新築同等の物件として販売することができます。 ただ、一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、どんなに築が新しくても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 したがって、一度売買契約を成立させ(つまり購入をして)、その後、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 ただ、物件を買って売ってという行為については、税金の課税対象になる行為となりますので、そのあたりはお気を付けください。一度お近くの不動産会社に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.登記簿謄本記載の住所が現住所と違う場合、住所変更手続きは必要ですか?

A.ご質問内容にあるように、売主様の現住所と登記されている住所が異なる場合、住所の変更登記が必要になります。手続き時期については、買主様への所有権移転登記を申請すると同時に、住所の変更登記を申請する(連件申請)ケースが多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有する一戸建てを売却しました。

A.契約書の条文において『付帯設備表に誤りがあった場合の処置』について規程されていないため、一般的には『規程外事項の協議義務』という条文を根拠に話し合いで解決を図ることになります。 話し合いで解決できないようであれば第三者が介入(調停や裁判)する場で、解決を目指すことになります。 買主さんが『防水パンがついている』と思い込んでいたことに過失がないのであればその主張も(7日を超えても)認められる可能性があるのかもしれませんし、設置されていないことを認識していたにもかかわらず、帳票を盾に“いいがかり”をつけてきているのであれば、その請求は棄却される可能性が高いように思います。 まずは役所等で行われている無料法律相談などをご利用されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.現在賃貸で暮らしていますが、住宅(一戸建)の購入時期について悩んでいます。

A.将来的な価格の変動について予想することはきわめて難しいため、回答はいたしかねますが、「賃貸で家賃を支払い続けても、自分のものになるわけではないので、もったいない」と考え、ご購入を検討される方が多いのも事実です。 相場の下降だけでなく、購入と賃貸を天秤にかければリスクは購入のほうが大きいです。 一度購入してしまうと、相隣関係でトラブルが起きても賃貸と比較しても金銭的な事情で引越ししづらいということがあります。 また、賃貸に住みながら貯蓄を増やしたほうが良いか否かについてですが、貯蓄を増やす=頭金が増える=借入額が減る(又はより高い不動産の購入が出来る)ということになるので、いくらの不動産を購入するか(月々の返済額をいくらにするか)によって決まってくるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一戸建の売却をしているが、一向に売れる見込みがありません。

A.買主様が現れない原因について考えられることは以下のとおりです。 ①売出価格と相場の乖離が大きい ②需要が少ないエリアである ③販売活動をしていない ご相談者様の不動産が上記のどれに該当するかわかりませんが、とりあえず、その工務店に査定額を訊ねてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買契約の解約に伴う違約金に関してお教えください。

A.ローン特約が設定されており、買主の奥様の容態が融資承認に影響する場合で、期限までに融資承認が否認されるようであれば、契約はなかったことになります。(白紙解約) しかしながら奥様の容態が悪いだけであれば、当然ながら白紙にはならないため、買主側は手付け解除や違約解除を選択せざる負えなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

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