Q.土地売買における金額の法的な取決めを知りたいです。
A.『法的に土地売買における金額の取決めはありますか』ですが、一般の方同士の取引においては、法的規制はありませんが、一般的には契約時の手付金は売買代金の10%で、残りは引渡しのときに授受することが多いようです。
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A.『法的に土地売買における金額の取決めはありますか』ですが、一般の方同士の取引においては、法的規制はありませんが、一般的には契約時の手付金は売買代金の10%で、残りは引渡しのときに授受することが多いようです。
A.①数年前借地部分を購入したが、地主が境界を設置しない。 →隣地所有者立会いの下、境界を確定することをお勧めいたします。 ②公図と現況では明らかに敷地が狭い状態(数坪)である。 →このような状態となることはあります。境界を確定して測量されることをお勧めします。 実測面積と公簿面積が異なることは珍しいことではありません。 ③売却相談をした建物の登記を勧められたが、建物登記が完了したかどうかが不明である。 →登記がなされていなければ、所有権を移転することができないため、登記を完了されることをお勧めいたします。
A.まずは不動産会社に査定依頼をされることをお勧めいたします。 この際、農地転用・地目変更についても説明があると思います。 地目変更するには、農地法に基づく『農地転用手続』が必要になります。 コチラをご参照ください。 なお、申請先や必要書類は各行政により異なります。 詳しくは管轄行政へお問い合わせください。
A.ご相談内容に記載されている内容からは『承諾が必要な事項』は無いように思料しますが、承諾を必要とする可能性がある事項としては、『土地の接道状況(私道など)、ライフライン(水道等埋設管など)の設置状況、越境物の有無』などに関わる『通行掘削承諾、第三者埋設管の承諾、越境物に関する承諾』など、様々です。そのため、現在、調査している不動産業者(査定依頼先)へご相談されることをお勧めいたします。
A.価格の目安とするものが路線価図に記載されている『借地権割合』です。 例:所有権相場1,000万円の場合、仮に借地権割合が60%であれば、借地権価格の目安は600万円となり、底地価格の目安は40%の400万円ということになります。 借地権割合は、国税庁ホームページ(路線価図)でご確認いただけます。 (http://www.rosenka.nta.go.jp/)
A.通常ご売却の為にリフォーム等を実施されることはお勧めしていませんが、(負担した費用分高く売却できるとは限らないため。)ご売却が5~6年後ということであれば、建物保護の観点から実施されたほうが良いのではないか、と思料いたします。 ※理想的な外壁・屋根の塗り替え周期は6~10年といわれています。
A.以下の点をご確認の上ご検討されることをお勧めします。 ①ご希望のリフォームにかかる費用をご確認ください。 ②ご自宅が現在ご売却に出した場合“いくらくらいで売れるのか”をご確認ください。 ③住み替え先について“ご希望条件にかなう不動産の有無”やその不動産が“いくら位するのか”をご確認ください。 上記回答はあくまでも一般論であることをご承知おきください。
A.今回ご質問いただきました、内容をもとに推測できることを、概略図にしてみましたので、ご参考にしていただければ幸いです。 < 敷地と道路の関係図(例)>
A.一般論での回答となることをご了承ください。 今回のご相談内容からしますと、方法としては『不動産の売却後、住宅取得資金として、贈与を受ける』または『不動産を贈与で取得した後、売却する』が考えられます。どちらがご相談者様にとって『節税になるか』についてはお客様それぞれの状況により異なるため、(贈与の目的、金額などにより控除される金額が異なるなど)詳細については、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めしてします。 【土地売却の流れと早く高く売るコツ】相場、古家解体、相続など気になる疑問を解決!!
A.不動産の譲渡にかかる税金の計算方法についてはコチラでご確認ください。 尚、詳しくはお近くの不動産業者に査定依頼(通常無料)するとともに、必要書類(ご購入時の契約書など)をご持参の上、税金についても具体的にご相談されることをお勧めいたします。