Q.底地権転得者からの地代増額要求について教えてください。
A.借地借家法において、 土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができるとされております。 現在お支払いされている地代が近傍類地と比較して不相当でない場合、 増額を拒否できる可能性が高いと思います。 また、賃貸人から解約するには正当事由が不要とされておりますが、地代の増額請求の拒否はこれに該当しないとされております。 通常、地代などの金額において賃貸人と賃借人の間で交渉が成立しないと、裁判所に調停申立を行う場合がございます。 調停が成立するまでの間、賃借人は従前通りの金額を支払うとされていますが、増額が認められる場合には、差額及び支払い日までの利息が付与されますのでご注意ください。