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「売却」のご相談事例の一覧

該当件数:171

Q.マンション再開発時の従前資産概算評価額に係る疑義についてご質問です。

A.従前資産概算評価額は、旧マンションの原価のようなものであり、従後は新マンションの原価です。 等価交換の場合には、その価値はイコールとして計算されます。 もちろん実勢価格で新マンションを販売をした場合には等価ということはありませんが、マンション立替法に基づいて建て替えがなされたマンションについては、等価で交換がなされることが原則です。なのでこの等価という意味は販売価格が一緒というような意味ではありません。 そして、マンション販売業者が販売するときには、従後資産評価額で仕入れて、売却時には利益を乗っけて販売するということをします。 したがって、売却査定価格が高くなることは間々あります。 いわゆる不動産の価値というときに使用される指標としては実勢価格や路線価などがありますが、 従前資産概算評価額は、新マンションの面積や価格なども参考に計算をされるものなので、この評価額をイコール価値とは考えない方が良いと思います。 気になるようであれば、直接マンション開発業者などに確認いただければと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家にその土地建物の管理を要求するにはどうすれば良いでしょうか。

A.物件ご購入については、とにかく物件を所有している方に交渉をしなくてはいけません。 たとえばご実家の近くにある不動産業者に、物件の所有者が誰になっているかしらべてもらって、物件売却の意思がないかについて、アプローチをしてもらうように依頼いてみてはいかがでしょうか。 もちろん手数料がかかるのをさけるのであれば、ご自身で登記簿謄本をしらべ、所有者のご住所にお手紙を書いて交渉をするという方法もあります。 売却の意思があるということであれば、不動産業者に入ってもらって、売買に向けたお手続きを進めるのが良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物外壁からの漏水と資産価値の下落及び管理組合の責任についてご質問です。

A.漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。 もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション売却契約の白紙解除についてご相談です。

A.すでに売買契約を締結されておられるとなりますと、契約書の記載にそった解約手続きとなります。 手付解約が可能な期間である場合には、売主様の場合には、手付金の倍額を買主にお戻ししての解約となりますが、その期間が経過して手付による解除ができない場合には、違約金の支払いが生じての解約となります。 なお、手付金をそのまま戻しての白紙解約というのは、買主の納得も必要ですし、売主側の都合、責任による解除ではないやむを得ない事情(重要な条件について不動産会社が誤認させるような説明をしたなどの事情があり、消費者契約法上無効となるような事情が認められる)がないと難しいです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借している土地の底地売却と借地権の取り扱いについて教えてください。

A.やはり底地、借地という状況は、解消しておいた方が良いというのが原則だと思います。 資金に余裕があるのであれば底地を購入し、土地建物を所有したうえで、売却をされる、建物を貸すなどの運用をされるということがよくある不動産運用だと思います。 不動産取引においては、法律上、税務上の問題もございますので、是非一度お近くの不動産業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.共同で購入した夫名義のマンション、離婚に際しての処分について、質問です。

A.まず前提として、必ず銀行にローンの名義が変更することについては相談をなさってください。 共有名義が単独でとの契約になった場合、支払い能力を改めて銀行は判断し、場合によっては名義変更が認められないケースもあり得ます。その場合には売却をしてその代金でローンを完済するという選択肢も考える必要がございます。 また、今のマンションにお住いになられるのか、別のマンションにお住いになるのかは、つまり、所有がいいか賃貸がいいかという問題になりまして、これは様々な考え方がございます。負担する金額面でいうと、頻繁に引っ越しをされるということであれば別ですが、おおむね所有形態の方がかかります。ローンのほか、固定資産税、物件の諸々の修繕費用などでしょうか。賃貸ですと、賃料共益費のほかは、礼金、更新費用、小修繕、原状回復費用などです。 今後のご自身の生活設計なども踏まえ、ご自身の資産としてマンションを所有なさるのか、資産を保有することよりも自らの収入や勤務形態などに合わせた機動性を重視して賃貸とされるのか、ご検討ください。

個人・法人のお客様その他

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