Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?
A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。
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A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。
A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。
A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。
A.ワンルームマンションの賃貸経営は、節税効果があるとして今人気の投資対象の一つとなっております。 それは、不動産投資によって得た所得は、総合課税として申告ができるからです。 たとえばサラリーマンの収入に不動産投資で得た所得を足して申告ができるわけですが、もし不動産投資所得が赤字だった場合には、サラリーマンの収入から控除することができるので、所得全体を小さくでき、所得税を結果的に節約することができるということです。 特に節税効果が高いとされているのは減価償却費です。実際に費用として出ていくわけではないにも関わらず、経費計上ができるため、効果が大きいのです。 ただ、不動産投資にはデメリットもあります。空室リスクはつねにありますし、市況の変化による賃料の値下げ、滞納、マンション室内での事件事故などによる価値の減少などです。 必ずデメリットも踏まえたうえで、不動産業者や税理士などの専門家の意見も必ず聞いたうえで、投資を始めてください。
A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。
A.新たな管理会社との契約を締結していないということであれば、前管理会社との契約内容を引き継いでいることになります。前管理会社との契約に違約金の項目がないかご確認ください。 もし何も根拠がないにもかかわらず違約金を請求されているのであれば、何を根拠に請求しているのか説明を求めたうえで、根拠があいまい、ということであれば、そのような請求には応じる必要はありませんし、お住いの都道府県の宅建業者トラブルの窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.フラット35はあくまでも居住用物件のための商品となりますので、賃貸に出すことは原則できませんが、事情によっては認められる可能性はあります。住宅金融支援機構に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 もし物件の解約ということであれば、ローンを返済する必要があるので、売却代金で足りなければ自己資金が必要となります。必ず、ローンの銀行にご相談してください。 高速道路の件については、一切説明がなかったようですので、その点については、不動産業者に法的に非がある可能性もありますし、その後半ば強引に契約を進めたというような事情があるのであれば宅建業法上の違反を問われる可能性もあります。行政には宅建取引のトラブルに関する窓口もありますので、対応についてご相談されてもよいかもしれません。
A.購入については、お母様がどのくらい資金をお持ちかによりますが、ローンはなかなか通りにくいので、現実的になかなか難しいかもしれません。 また、住居という資産を持つことはそれにともなう修繕費や税金(固定資産税、もし相続が発生した場合には相続税、売却した場合には不動産譲渡税など)も想定をする必要がございます。 一般的には売買も賃貸もトータルコストは変わらないとされておりますが、それは大体30年くらいのスパンで見た場合であり、期間が短い場合にはコスト的には賃貸が安くなるのが通常だと思います。売買は圧倒的に初期コストがかかりますので毎年賃料を支払い続けることを考えても、賃貸の方がコスト的には安くなります。 ただ、当然どのような場合でも賃料は毎月かかりますし、修繕、穴ひとつ空けるにも賃貸人の許可が必要です。また、資産として残ることはありません。賃貸にはこのようなデメリットはあります。 賃貸、売買にもそれぞれメリット、デメリットがあり、一概にこちらがいいとは言えないのですが、今後物件をどうしたいのか、資産として残しておきたいのか、そこにはあまりこだわりが無いのか、現状の手持ち資金はどのくらいあるのか、周辺の物件状況など鑑みてご判断ください。もちろんお近くの不動産業者にも直接ご相談されてもよろしいと思います。
A.農地売買については、法律でいろいろな規制がございます。まずは、各行政にある農業委員会に手続きをご相談ください。許認可の手続きも絡みますので、初めから農業委員会にご相談されたほうがよろしいと思います。
A.住宅を手放すとなりますと、残債の返済を売却代金で行う必要があり、売却代金のみで返済が出来なかった場合には自己資金で返済をする必要がございます。加えて、売却代金に対する税金がかかります。 赤字が出にくいのはやはり、手放さず、賃貸に出して保有を続けられることだと思います。 ただ、ローンはお住まいになることを前提としてお借りになっておられるはずですので、銀行に相談をする必要がございます。 非常に重要な決断になると思います。ぜひお近くの不動産業者にも直接相談なさることをお勧めいたします。