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「売却」のご相談事例の一覧

該当件数:171

Q.認知症の祖父名義の土地を、売却することはできますか?

A.土地の売却において、土地所有者の意思は非常に重要です。 所有者が認知症などのため、通常の判断のもとに売却の意思表示をできないと認められる場合には、土地の売却はできません。 土地の名義が共有名義であったとしても、売却については、全員の同意が必要 なので、認知症の方に名義がある以上、売却はできません。 そこで、祖父の方に、成年後見人を付けるという方法がございます。 家庭裁判所に申し立てをします。ついては司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続についてご相談ください。お近くの無料法律相談などをご利用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売却時の測量の必要性と、測量にかかる費用を教えてください。

A.まず測量については、売買の際は通常確定測量を行います。現況測量は概算での測量ですので、確定測量のみになります。 金額の相場ですが、100坪前後で現況測量が10~20万円、確定測量が60万~80万円程度でしょうか。 600坪くらい大きな土地になりますと相場というのはなく、各測量会社によって金額が異なります。 したがって、物件をお売りになる際に、不動産業者を通じて確認いただくことになります。事前にお知りになりたいのであれば、測量会社に直接お問い合わせいただければと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.既存不適格物件の評価

A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.サブリース契約で賃貸している建物の売却と、サブリース解約について質問させてください。

A.サブリースの解約を巡っては、トラブルも多く、法律的にも難しい対応が必要になるケースが多いです。 なぜなら、サブリースにおいても、借地借家法という法律が適用され、貸主は、借主であるサブリース会社に解約を申し出る場合には、正当事由が無ければならないとされているからです。通常の賃貸借契約においては、貸主の正当事由はほとんどの場合認められません。 このような背景もあり、サブリース会社は、解約を申し出られると、解約は無理、とか、新たな所有者と地位承継をしろ、つまりは、サブリース契約の維持を主張してきます。 所有者からすれば、契約書には任意で解約可能と書いてあるから解約できないのはおかしいということになるのですが、借地借家法上は、契約書での任意解約可能文言よりも、正当事由を必要とする法律の文言を優先しますので、契約書の文言があるから貸主から任意で解約可能という風には簡単にはいきません。 ただ、サブリースは通常の賃貸借契約とは異なるのも事実です。ぜひ一度無料法律相談などで、弁護士などに対応をご相談ください。解約を拒否しているような場合には、当事者同士では交渉がうまくいかず、弁護士の名前で解約通知の内容証明を送るといった対応が必要になるケースが多いです。サブリース会社が解約を拒否している状況ですので、法律の専門家に交渉窓口をお願いしたほうがよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約締結は認印でもよいのでしょうか?

A.たしかに法的には認印でも問題はありません。 しかし、実印をお願いしている不動産業者も多いと思います。 ・買主の場合、ローン審査を行うのであれば、結局実印が必要になる。 ・精神論ですが、不動産の売買という、非常に高額の取引を行うので、その意識を持ってもらう。 こういった点がその理由です。 当社の取引においても、通常は実印での押印をお願いすることが多いです。

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