Q.マンション敷地の一部を売却するための共有物分割協議について相談させてください。
A.まずは共有物分割に関する協議を行って、それでも解決ができなかった場合には、裁判所に共有物の分割方法を決めてもらう請求を行うことができます。 その場合にも基本は話し合いでの解決ですし、裁判所が間にはいっても話し合いがつかない場合には、裁判所が分割方法について決定をいたします。 分割方法の原則は、現物分割であり、共有不動産を分筆して、それぞれの所有者が分筆された一つ一つの不動産の所有者となります。各所有者は、単独でその不動産を売却することができるようになります。 すべての不動産が売却という形で精算される方法として、全面的価格賠償という方法や競売による精算という方法もございます。前者は、共有者の一人が不動産の全部を取得してその一人が各共有者にそれぞれ売買代金を支払うという方法であり、後者は、共有不動産を競売にかけて、その売却金額を各共有者で分けるという方法です。ただ、この二つの方法については、所有者の財産状況や、各共有者の希望などを裁判所が確認したうえで行いますので、共有者が売却を望んでいないのにもかかわらず裁判所が強引にこの二つの方法をとるということはほとんどありません。