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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.賃貸マンションの手つき金1ヶ月分を払い預り書を受け取りましたが、 入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか?

A.すでに契約が開始している場合には、短期解約違約金の支払義務が発生してしまいます。 ただし、 ①まだ入居前であること。 ②契約書がまだ届いていないこと(捺印もまだ)。 ③入居に必要な書類の提出もなされていないこと。 ④そもそも短期解約金の設定が通常相場(1か月)よりも高いこと。 といった事情がありますので、減額などの交渉は可能ではないでしょうか。 どうしても4ヶ月の支払いを要求された場合には、賃貸トラブルの相談窓口として消費者センターや弁護士の無料相談などがございますので、活用されるのもよろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣家と3棟続きの長屋の売却に関して相談させて下さい。

A.一番ご要望に近いのは、使用貸借という契約を締結することです。これは賃料無償で賃貸借契約を締結する形式です。 またこの契約は民法上、借主が死亡したら終了するとされておりますので、借主が死亡するまでは契約を継続することができます。 しかし、この契約は貸主が第三者に物件を売却などをしてしまい、購入者から立退きを求められた場合には出ていかなければいけません。無償で借りている分、借主の権利は非常に小さいものになっているのです。 そこで今回の契約時に、借主が第三者に勝手に建物を譲渡しないという契約を結ぶこともを考えられますが、それでも第三者への譲渡を絶対に防止できるわけではありません。契約違反として、貸主に対して損害賠償は請求できますが、譲渡した第三者から立退きを求めらた場合には出て行かざるをえません。 賃貸借契約には他には普通賃貸借契約や定期賃貸借契約という類型がありますが、ともに賃料が発生しますし、借主の権利が強くなるので貸主側が難色を示す可能性がございます。 ついては一度、法律の無料相談などをご利用されて、弁護士に対応についてご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.分譲戸建てを購入したのですが、隣の建物の室外機のことで悩んでいます。 何か良い方法はないでしょうか?

A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社に家の建築と、現在のマンションの販売を出しているが、仲介業者により不利益を被った場合の救済手段はありますか?

A.報告義務をはたしていない、仲介業者として誠実な取引を行っていないということになると、宅建業法上の違法行為となります。このような違法行為が原因で相談者様が損害を被ったということになれば、それを法的紛争手続きを利用して賠償を請求できることになります。 つきましては、まずは、本業者を管轄していると都道府県の宅建窓口に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。宅建業法上違法とされる可能性が高いということになれば、任意で賠償を交渉されてもよろしいと思いますが、金額が大きくなるようであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼をして訴訟を行うような流れになるかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接公有地競売を前提に購入した土地の契約を解除出来る方法はありますか?

A.本件の場合、消費者契約法の無効を主張できる可能性があります。 業者が消費者に対し、事実と異なることを説明し、それを消費者が誤認して契約を締結した場合には、契約の無効を主張できます。 また、このような誤った事実を説明したということで、宅建業法上の説明義務違反に基づく損害賠償を宅建業者に請求できる可能性もございます。 まずは、購入者ご本人が、弁護士会の実施しているものなどの専門家による法律相談を利用し、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症の母を代理した不動産売却はできますか?

A.認知症といっても症状はいろいろですが、取引において必要程度の判断能力がない状態に進行しているとすると、後見人制度を使わずの売却は難しいです。 たとえば、ご両親名義の土地を、どちらかの単独の判断で売ることはできず、必ず、共有名義者全員の(本件で言えばお母様)同意が必要になります。しかし、そのような行為に同意を与えるだけの能力がないのであれば、後見人を立てたうえで、後見人の判断を仰ぐ必要がございます。 また、後見人を立てたとしても、居住用財産については、民法上、家庭裁判所の許可が必要とされております。後見人や、それ以外の人たちの判断だけでの売却は認められておりません。 このように、土地を売るまでにはいくつかの手続きを経る必要がございます。 司法書士や弁護士など、法律の専門家に、後見人制度に関する手続きなど、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.追い焚き機能つきとの虚偽説明があった場合、どう対処すれば良いでしょうか。

A.まずは賃貸借契約時の重要事項説明書をご確認ください。そこに「追い炊き機能あり」と書かれているのに、実際には追い炊き機能がない、ということであれば、仲介業者の説明義務違反の問題となる可能性があります。 賃貸借契約時の仲介業者に問い合わせ、対応を求めるのがよいと思います。 また、賃貸借契約時に、オーナーが「追い炊き機能がある」と仲介業者に説明していたのであれば、オーナーは「追い炊き機能あり」という前提で当該物件を貸していたことになるので、オーナーには追い炊きができるようにする義務(修繕義務)があると考えられます。そこで、管理会社またはオーナーに対し、「調査をお願いする」のではなく、「修繕を要求する」旨の書面を期限付きで送ることも方法としてあり得るでしょう。 加えて、物件資料の設備欄に「給湯追い炊き機能」の記載があったとのことですが、このような物件資料自体が、重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、景品表示法における「優良誤認表示」と認定された場合には、同法違反に問われる可能性もございます。 説明義務違反や修繕義務の不履行などの相談は、弁護士が間に入って解決している事案も多いようですので、弁護士にご相談いただくとよろしいかと思います。役所などで無料法律相談を行っている自治体もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。 また、各自治体ごとに、宅建業者に対する相談窓口もございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.底地の購入交渉はどのように行ったらよいでしょうか。

A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

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