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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.エアコン不調を理由とする賃料減額等補償要求についてご質問です。

A.ご相談者様は賃貸人の方であり、エアコンを購入・設置してから8年が経過していると理解いたします。 エアコンが購入・設置してから年数が経過しており、使用が可能な場合に貸主がエアコンの交換を行うことは義務とされておりません。 またエアコンの故障により賃貸物件が使用収益できない場合、その期間において賃料減額を認められることがございます。 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備などの不具合による賃料減額ガイドライン」によりますと、賃借人の善管注意義務違反による不具合を除き、エアコンが4日以上使用できない場合においては月5000円の減額が目安とされております。 よってそれ以上の減額及び宿泊費用のキャンセル代は賃借人の負担と交渉されてはいかがでしょうか。 ご相談の内容から鑑みますと、賃借人と交渉する前に弁護士などの専門家に対応について諸々ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.土地境界確定の方法を教えてください。

A.境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。 筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。 ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。 どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建設予定の隣接マンションの高さに関する虚偽説明についてご相談です。

A.向かいのマンションが購入されたマンションより高層になることはないと説明した、不動産会社の説明は説明義務違反となる可能性がございます。 日当たりの阻害が生活を営む上で受忍する限度を超える場合に損害賠償が認められることがございますが、認められるには地域性や日当たりがどの程度阻害されたかなど考慮すべき事情が多くございます。 よって弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.マンスリーマンション退去時原状回復費用に関する疑義についてご相談です。

A.このような案件の相談窓口としては、消費者センターをはじめ、各都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口、弁護士(無料法律相談などの活用)などが上げられます 。写真があるということですし、お持ちになればいろいろとアドバイスいただけるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

A.内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。 媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。 媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

A.弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。 かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、 それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。 解決後の報酬も大体同程度の金額になります。 また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。 税金もかかると考えておくべきです。 非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。 以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.義母名義で賃借している公団住宅からの未届配偶者の退去について教えてください。

A.まずはO氏に手続きを取ってもらえるようにお願いすることでしょうが、なかなかそれが進まないようであれば、第三者の力を借りることも考える必要があります。 具体的には弁護士ですが、たとえば弁護士名で、退去を促すような書面を出してもらうです。訴訟になる前に一度弁護士名でそのような書面を出すと、驚いて手続きをするかもしれません。 退去させることはなかなか手間がかかります。第三者の力を借りても進まないこともありますので、一度無料法律相談などで具体的手続きについてご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.成年後見による重度認知症者所有地の売却についてご相談です。

A.現状では祖父の方が相続のため、土地所有者となっております。 認知症といってもいろいろな症状がありますので、売買について判断ができるレベルなのであれば進められる可能性はあります。 そうでない場合には、今の法制度の下では、後見人という立場を得ないと、売却することはできないことになります。 ただ、親族間などで、売却を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、そのような立場の人は後見人に選ばれない可能性もあり、その場合には弁護士などの第三者が選任されることになります。 一度、無料の法律相談などで、後見人の選任について、ご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

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