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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.隣接地前所有者との間の契約の転得者への対抗力について教えてください。

A.まずこのような状況であっても建物の売買は可能ですし、相手方が変わってしまうので、契約も無効になります。 ただ、そもそも、お母さまの土地にはみ出して浄化槽があるのであれば、お母さまとしては、自らの土地にはみ出ている物体を排除するように隣地に求める権利をもっております。 今までは契約で、建物を壊す際に撤去するという事になっていたわけですが、その契約がなくなった以上、今の時点で、隣地に対して、早急に撤去せよという権利をお母さまは有していることになります。 したがって、アパートを壊すのであれば当然、壊さないでそのまま保有する場合であっても、今回アパートを購入する買主は、契約云々に関わらず、撤去をしなければいけない義務を負っております。 訴訟になって困るのははみ出した浄化槽を有している側ですので、早急にお母さまの土地の所有権を害している物体を撤去せよと要求し、無視するようであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 なお、新たな契約書を締結される場合でも浄化槽の撤去についてはどのような内容になっているかは十分に確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.更新料支払義務と時効についての質問です。

A.更新料は、5年間たつと時効により消滅します。そもそも更新料は契約書に明記がなければ貸主は請求できないことになっております。 契約書がないとのことなので、更新料の支払い義務は発生しないと考えてよろしいと思います。 ただ、契約当時、更新料の支払いについて合意をした書面などが残っている場合は更新料支払い義務が発生します。ご心配であれば無料の法律相談で弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.大昔に締結した口頭による土地の交換契約について質問です。

A.登記はあるものの、90年もの長期にわたって、自らの土地として使用されておられたとのことですので、時効により所有権を取得できる可能性があると思います。 一度時効取得が可能かどうか、お近くの無料法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 時効による取得については、その旨を主張しないとできないことになっておりますが、多分に法律的な手続きとなりますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.無断同居と賃貸解約建物退去要求についてご相談です。

A.管理会社のアドバイスに従って、結果、信頼関係が崩壊したということで退去を迫られているのはご納得いかないのは当然です。 確かに入居者が異なるというのは契約違反にはなりますが、賃借人が丸々変わったわけでもなく、管理会社からのアドバイスもあったという背景も考えると、信頼関係が崩壊したとして即退去を迫るのは乱暴のように感じます。 一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。契約違反という行為はそれなりに重いのは当然ですが、即退去につながるような違反行為と言えるのか、微妙に思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.使われなくなった排水溝の処分費用の負担義務について質問です。

A.まず空き家には所有者はいないのでしょうか。 登記簿謄本をとれば所有者がわかりますので、所有者がいるのであれば、庭の手入れやU字溝の費用負担など求められるかもしれません。 ただ、空き家ということですし、実際に住んでいないとなると、継続的に手入れがなされるということは難しいですので、結果としては埋めざるを得ないと思います。 そうなりますと、それぞれU字溝に接している方々で費用を分担するという解決をせざるを得ないのではないでしょうか。 前売主については、このようなトラブルがすでに起こっていて、埋めてほしいといった話がでていたのであれば、それを説明していなかったとなると、説明義務違反に問われる可能性はあると思います。 このあたりの責任を求められるのかについては、契約書の内容にもかかわりますので、一度無料の法律相談などで、弁護士のアドバイスを聞いてみるのもよいと思います。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.賃貸マンション上階の生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音については、トラブルになる事例も非常に多く、悩まれている方も非常に多いです。 まず騒音について、裁判などで損害賠償が認められるためには、我慢の限界を超えるほどの大きな音を定期的に発しているレベルでなければなりません。 したがって、どのくらいの音がするのかは、録音をされておくことをお勧めします。 今はどのくらいの大きさかについて、数字で出せるものもありますので、客観的な素材としては大事な材料になります。 騒音トラブルについては、もちろん忠告文書を入れてもらうということは必要になると思いますが、まったく直らないのであれば、周りの住民に迷惑をかけるような音を出しているとなれば、退去予告通知を管理会社にさせることはできます。 当事者同士の解決といってもおっしゃるとおり難しいですし、住居の環境を悪くするような人については、管理会社も対応する義務がありますし、貸主も、住居環境を整える責任と義務がございます。 先ほど述べたように、今非常に騒音トラブルが増えております。 管理会社の対応が無責任なのであれば、一度無料法律相談などで弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借している焼肉店の雨漏りについてご相談です。

A.貸主は、借主に対し、使用に適した環境を用意しなければいけません。 その義務を果たしていない以上は賃料の支払いはストップしても問題はないですし雨漏りでうけた被害についても損害賠償として請求することができます。 しかし、家賃の支払いというのは、逆に借主の一番重要な義務ですので、簡単に借主の判断で止めるのも怖いと言えます。逆に義務違反による退去請求などの根拠を借主に与えることになるからです。 できれば、お近くの無料法律相談で法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 たとえば、補修請求などを弁護士名で通知をするということをお願いすることも可能です。 家賃の支払いもこの状況で止めていることに対してもアドバイスを受けると良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.父親名義の建物から離婚した夫を退去させられるかの質問です。

A.夫を退去させるためには、家に居住する権利が無い状態にする必要がありますが、現状離婚が成立していない状況のようなので、法的には婚姻状態が継続していることになります。 民法上は、夫婦には同居義務がありますので、現状では離婚が成立するまでは退去を求めることは難しいと思います。 また離婚協議の際に、現在の10万円の賃料をあげるという話をすることは、戦略として得策なのかについては検討すべきだと思います。 こういった協議においては有責配偶者とされた場合にはその後の損害賠償請求などの可能性もあります。 相手に主張される要素はなるべく作らないのがセオリーと聞きます。 代理人がつかれるとのことなので、代理人の方(弁護士の方でしょうか)とよくご相談し、今後の対応について方針を決めてください。

個人・法人のお客様その他

Q.相隣問題を理由とする土地購入契約の解除要申入れについてのご質問です。

A.手付解除については、売買契約書上に手付解約ができる期日が規定されてないでしょうか。 その期日前であれば手付解除は可能です。 また、規定がない場合にも、売主が履行に着手していない状態であれば民法上は手付金解除はできますが、何か着手に当たるのかについては、法律上評価が難しい場合もありますので、その場合には、一度無料法律相談などで弁護士のアドバイスを聞かれるのが良いと思います。 白紙解除については交渉次第にはなりますが、おっしゃるとおり、なかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

21-30/98

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