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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.バイク置場設置に関する事前説明と実際の相違について教えてください。

A.本件のような注釈を根拠に条件変更を行えるのであれば、事前の重要事項説明などはほぼ意味がないようなことになりかねません。 重説に明記されている以上、その条件を変更するのであれば、あらためて説明をし、確認をすべきであり、それをやらずに、条件を一方的に変更したというのは、契約違反を問える可能性は高いのではないでしょうか。 転居費用を請求するまえに、一度無料の法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 または、各都道府県には宅建トラブルの窓口がありますので、ご相談されるのもよいかもしれません。 そのうえで、業者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引渡前の建物から買主が勝手に荷物を搬出した事についてご相談です。

A.契約までの経緯、解体作業を行った経緯など、非常に乱暴な不動産業者という印象です。 まだ所有権が移転しないうちに許可なく家に入り勝手に持ち出すという行為は、不法侵入に当たりますし、窃盗罪、器物損壊罪などが成立する可能性もある行為です。 そもそも契約書を交付していないというのは宅建業法違反に当たる可能性が高い行為です。 宅建業者とのトラブルについては、都道府県の窓口に、勝手に持っていかれた、何か壊されたということであれば、警察がそれぞれの窓口になります。 今後の売買契約についてもトラブルになる可能性もあるので、無料法律相談などで弁護士にもご相談された方がよいかもしれません。 このような業者が相手ですので、第三者の力を借りながら、交渉をすすめるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地契約終了に際し借地上の建物の解体を要求された件でご相談です。

A.借地契約終了後は、契約書に記載がなくても、借地人は借地人名義の建物を解体し、更地にして返還をする義務を負うとされ、解体費用も原則借地人持ちです。 それを前提に、以下対応について、検討いたします。 ①建物買取請求 借主には、法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に、貸主に対し、時価で建物の買い取りを請求できる権利を持っております。したがって、ちょうど当該契約期間の満了の時点であれば、更新しないことを告げて買取請求を検討する余地があります。但し、地主が更新していいといっているのに、借地人が更新を求めないケースでは、買取が認められない可能性がございます。 建物買取請求を行使した場合、強制的に建物について売買契約が成立しますので、解体するなら、新所有者の地主が自費ですることになります。ただ、周辺の環境にもよりますが、老朽化しているのであれば買取価格は低くなる可能性が高いです。 ②借地権買取請求、建物の第三者への売却 契約期間の途中で、借地人の方で、借地権が不要になったということで、地主との間で借地契約を合意解約した場合については、裁判例では、契約に認められているような場合を除き、建物買取請求は認めらない場合が多いようです。 この場合、例えば、借地権相当額を地主に買い取ってもらって、借地契約を終了させ、解体費用は話し合い(この場合、通常は借地人負担なので、借地権相当額から解体費用を控除した額を借地人は取得する)で解決するということは実務上あります。 地主が買い取らないなら、第三者に建物を譲渡するということを前提に、それもお互い大変だし、地主も土地を使用したいのなら買い取ってくださいという交渉をすることになります。 ただ、借地権に価格がつくような土地で無いとだめですし、買い取ってくれる第三者がある程度容易に見つかる場所でないと、地主に足元見られて、断られてしまうと思います。買い取ってくれるような場所であれば、もし地主が第三者への譲渡を認めない場合には、裁判所に申請をすれば、譲渡を認められる場合もございます。 上記2つがダメな場合については、 ①あきらかめて解体費用も借地人負担にする ②存続期間満了までひたすら耐えて、建物買取請求権を得るのどちらかになりますが、 ②の場合、存続期間満了まで、地主に地代と、市町村に建物の固定資産税を払い続けることになり、また老朽化した建物が例えば破損して他人の財産、身体などに損害が発生した場合は賠償責任を負うことになります。 それが無理となると、結局は①となる、という整理になります。 以上ですので、もしご不安な場合には、お近くの無料法律相談などで一度弁護士にご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地の売却に係る、共有の塀の扱いについて相談です。

A.隣地との共有財産である塀への対応についてですが、民法上は、「他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」とされております。また、共有物の「保存行為は各共有者がすることができる。」とされております。 今回高さを足すという行為が、共有物の変更にあたるのか、いわゆる保存行為なのかについてですが、たとえば塀が倒れそうなのでその補修をするという目的で高さを足すということであれば保存行為となりますので、隣地の同意なく、行うことができますが、今回そのような事情がないのであれば、法的には共有物の変更とされる可能性が高いと思われます。 そうだとすると共有者同士の同意がない限り勝手に行うことができません。ただ、これは塀を破壊することも同じで、破壊することは紛れもなく、「共有物の変更」となりますので、隣地の同意が必要となります。つまりどちらかが妥協しない限りは塀は今のままにしておく以外ないということになります。 そこで、調停ということになりますが、調停に行った場合にどうなるかは難しいところではありますが、調停という場はどちらの言い分が正しくて、勝ち負けを決するという場では基本ありませんし、そもそも、相談者様側が負けるという理屈は存在しないと思います。 一度無料の法律相談などで、弁護士にご意見を伺ってみてもよいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借保証金の減額を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.賃料と比べて非常に高額であり、現在の感覚ですと、法的には無効となりうるほどの高額です。 保証金というのは、契約上どのような名目なのでしょうか。敷金のように返金がなされることが明記されている費用なのであれば、退去する際に原状回復を行ったうえで返金をされるので問題はありません。 法的には敷金は退去して明け渡して初めて返還を請求することができるとされておりますので、今の時点では貸主に返還を拒否された場合には、返還を強制する方法はありません。ただ、保証金がいわゆる礼金のように返金を前提とした費用ではない場合には、契約上は返金請求をしても戻ってこないことになります。 ただ、最初に述べたように、異常に高額な金額ですので、一度契約書を確認されたうえで、返金がされないということであれば、一度無料の法律相談で弁護士に対応を相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物貸主の死亡についてご相談です。

A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築建物契約前支払済一時金の返還請求についてご相談です。

A.都道府県に設置しております宅建業者とのトラブルの相談窓口です。 市町村レベルですと、消費者センターや国民生活センターがございます。 それから、法的な紛争になる可能性がある場合は弁護士です。弁護士については、無料法律相談を各地で実施しております。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接する私有地に通してあるガス管の撤去請求についてご相談です。

A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

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