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「弁護士」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.心理的瑕疵物件か否かは、どうやって調査するのでしょうか?

A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.共有の土地にある建物に、無断で増築されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずは、買取の請求をすることですが、それが進まないということになると、お父様の土地を権利なく占有していることになりますので、越境している占有部分を撤去することを求めることができます。または、その越境部分だけを賃貸するということで土地の一部の使用料を請求するという方法もあります。 まずは叔父様との話し合いですが、進展しない場合には、第三者の力を借りる必要もあるかもしれません。その場合たとえば、弁護士名で、叔父様に対して、占有部分を撤去しろとか、土地を買い取れといった内容証明を出すということも考えられます。 したがって、状況によっては、法律の専門家にご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸マンションのエントランスに置かれたオーナー私物を撤去してほしいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A.こういった場合にやれることは、それでも管理会社を通じてお願いをし続けるか、第三者に解決を求めるか、という選択になると思います。 第三者というのは、たとえば、弁護士などがオーナーに対して撤去をするように求める内容証明郵便を送りつけるというやり方がありますが、そもそも費用がかかりますし、第三者をいれることで、より事態がこじれる可能性はあります。また、オーナーと賃借人という関係である以上、今後の賃貸生活がやりにくくなる可能性もあります。 または、管理組合に話をして、管理組合から撤去通知をオーナーにしてもらうという事もありうると思います。ただ、弁護士名で通知が来るよりは感じるプレッシャーは少ないかもしれません。 そもそも管理会社はオーナーに伝えているのでしょうか。ちゃんと伝わってない可能性もあるので、そこの事実は確認し、しっかり伝えてもらうこと、それがダメなら、直接オーナーにお願いをするということも選択肢としてはあるかもしれません。 取れる選択肢はあまりないので、通行の妨げの度合いや、オーナーとの関係性を鑑み、方法を検討いただければと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症の祖父名義の土地を、売却することはできますか?

A.土地の売却において、土地所有者の意思は非常に重要です。 所有者が認知症などのため、通常の判断のもとに売却の意思表示をできないと認められる場合には、土地の売却はできません。 土地の名義が共有名義であったとしても、売却については、全員の同意が必要 なので、認知症の方に名義がある以上、売却はできません。 そこで、祖父の方に、成年後見人を付けるという方法がございます。 家庭裁判所に申し立てをします。ついては司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続についてご相談ください。お近くの無料法律相談などをご利用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.上階からの生活騒音クレーム

A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

A.賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。 今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。 水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

個人・法人のお客様建物に関して

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