Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。

A.契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。 賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。 値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。 それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。 どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.節税のために父親名義の土地建物を購入し賃貸運用したいのですが。

A.親子間での売買については、これが贈与に当たらないのかという点が税金上は問題になりやすい点です。 相場価格と同等の金額で購入されるということであれば贈与には当たりません。 ただ、具体的にかかる税金については、念のため、無料税務相談などを利用されて、税理士に直接確認されることをお勧めいたします。 なお、親子間売買であっても、売買契約書類の作成はなさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地内駐車場が使用出来ることを条件に賃借したマンションについてご相談です。

A.賃貸契約において、駐車場の確保については重要事項だと考えられます。 契約前の説明で、敷地内に駐車場が確保できるという事であったのにもかかわらず、それが異なったということであれば、重要事項に関して誤った説明を不動産業者がしたということになります。 現状一杯で確保できないということであれば、事実上敷地内駐車場の利用はできません。 そのような状態にもかかわらず誤った説明をした業者が責任を負うべき問題です。 したがって、例えば、敷地外駐車場の賃料を業者に持たせるといった交渉はされてみてもいいのではないでしょうか。 業者に宅建業法の違反の可能性もあります。真摯な対応を取らないようであれば、各都道府県庁の宅建相談窓口にご相談されてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地及び建物の使用貸借についてのご質問です。

A.①その地域ががどのような風習があるかは分かりませんが極端な風習というものはありません。借地権料も通常に設定されているはずです。 使用貸借にするかどうかについては、税金の関係もありますので、一度無料税理士相談などでご相談された方がよろしいかと思います。 ②地代の計算は、積算法は不動産鑑定士などの専門家が算定する手法とされております。 他の類似物件の賃料状況がある程度わかるのであれば、賃貸事例比較法もよく使用されております。 ③この点については、なかなか難しく、たとえば、税務署や裁判所が、本件の賃貸借がどのような類型に当たるのかを判断する場合には、 ①土地、建物の固定資産税額、地代の周辺相場などの比較、 ②契約当時から現在迄の事情・状況(本件では賃料・地代を意識して、さらに相殺処理するような当事者の意思もあったのか、 あるいは、親子なのでお互い地代・賃料の意識はなく無償という認識であり、相殺処理など念頭にもなかった等の事情です) ③各当事者の人的関係(親子)といった要素を踏まえ、総合的に「対価性があったかどうか」を判断します。 この点も専門家に一度ご相談された方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.エアコンの故障を原因とする賃料減額請求についてのご相談です。

A.2020年4月の民法改正において、借主に責任のない原因で居住できない環境になってしまったような場合には、賃料減額がされることになりました。エアコン故障についても、減額される事由の一つとされております。 ただ、どのくらい減額されるのかという割合についてまで法律に書いてあるわけではありません。 一般的に一つの指標としてよく用いられているのが、日本賃貸住宅管理協会が出している賃料減額のガイドラインがあります。 それによるとエアコン故障の場合には、3日までに直れば、貸主は免責、4日以上かかるようであれば、月額賃料から5000円の減額とされております。 あくまでも目安ではありますが、その数字をもとに、賃料減額を交渉されるとよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音を理由とする退去に係る損害賠償請求についてご相談です。

A.騒音問題については、一番悪いのは出している本人ですので、何か請求をされるのであれば、騒音を出している隣人に対してというのが原則です。 周辺住民に対して相当な迷惑をかける騒音を出しているということが認められる場合には、退去するのは騒音を出している人です。 ただ、そこまでいくには実際にどのくらいの音を出しているのかを数値で測ったり、いつどのくらいの音が出ているということをある程度訴える側が記録をしておく必要があり、法的に我慢の限界であると裁判などで認められるところまで必要になりますので、実際のところは、迷惑を受けている側が退去をされるケースが多いというのが残念ながらの実態です。 たとえば、貸主や管理会社に対して、何度も対応をお願いしているにもかかわらず、動いてくれなかったといったような状況があるのであれば、何らかの請求ができる可能性があります。 こういう状況は管理会社も把握していると思うので、たとえばおっしゃるような敷金の全額返金や、たとえば短期による解約違約金が契約上あるのであればその免除など、交渉をしてみることはできると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃借契約更新等に係るトラブルについてご相談です。

A.同じ物件とのことですが、オーナーさんが異なるということはないでしょうか。その場合は、賃料が異なってくる場合もあります。間取りが異なるといったことも可能性があります。 また、契約更新については、貸主側から来るのが原則ですが、何もないのであれば、借主側から確認をして、その際に、賃料交渉をしたいという希望をお伝えすることは、よくあると思います。 その際には、同じ物件の賃料や、周りの同じような物件の賃料などの情報が入手できるようであれば、それを根拠に交渉をされるとよろしいと思います。 また、火災保険については、更新忘れというのはよくある話で、保険会社は、さすがにフォローまではしていないようです。ただ、加入が条件というお部屋も多いので、もし解除ということになったのであれば、至急新たな保険に加入をする必要があると思います。 改めて今までの保険会社に連絡をするか(新規契約扱いになってしまいますが)、別の保険会社で加入をされるか、検討をなさってください。保険条件の見直しということで前向きに考えればよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃料清算金の支払遅延について教えてください。

A.賃貸人は契約にしたがって、日割り分の賃料や原状回復費用精算後の敷金は賃借人に戻す義務をおっており、それを果たさないのは、契約違反となります。 間に入っている不動産屋が管理会社で、原状回復精算をする業務を貸主から委任されている可能性が高いので、まずは、不動産業者に、原状回復精算後、いくら返金がされなければならないのかという金額を確定してください。 その後、不動産業者を通じて、貸主に返金を改めて求めるべきでしょう。契約違反なので、返金に応じないのであれば、法的手続きも辞さないということで交渉なさって構わないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸初期費用の差異についてご相談です。

A.どのような費用を無料にできるのかにもよりますが、おっしゃるとおり、どこかの費用に上乗せをするということを考えている可能性はあるかもしれません。 通常賃貸の初期費用については、業者の仲介手数料以外の費用については、不動産業者自体が貸主である場合以外は、簡単に業者が動かせるものはありません。 なぜ無料にできるのかについては、説明を求めた方がよいかもしれませんし、入居時の費用は安くても、退去時にいろいろな費用を取られる契約になっている場合もありますので、事前に確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

31-40/305

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)