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「賃貸」のご相談事例の一覧

該当件数:305

Q.借地権名義書換承諾料の相場について教えてください。

A.名義書換料は借地権価格の1割が相場といわれております。 借地権価格自体は、国税庁HPに掲載されている土地の路線価に借地権の割合をかけて算出されます。 名義書換料が相場よりも高額ということであれば、そこは賃貸人と交渉するべきだと思います。 また、もし折り合いがつかず、借地権売買の承諾を得られなかった場合には、裁判所に代わりに承諾をしてもらう紛争解決制度がありますが、時間、費用はその分かかってしまうことになります

個人・法人のお客様建物に関して

Q.親族からの建物賃借についてご相談です。

A.まずローンを借りる場合には、目的が大事でして、ご自身で住む場合のローンと最初から賃貸を目的とした購入のローンですと、利率が違うなど、ローンの商品が変わってきます。 今は住宅賃貸併用のローンもあるようですので、まずは銀行でローンに関するご相談をしてみてください。 また、いざ賃貸をスタートできた場合でも、親族間の場合、契約書がなかったり賃料の支払いがあいまいになったりすることがありますが、税金上もそうですし、いざ将来的に物件を売るという際にトラブルになることもあるので、親族間での賃貸であっても、契約書を締結し、賃料を相場並みに設定をして、賃貸をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。

A.まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。 また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。 ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上の建物の建替え承諾についてご相談です。

A.地主が建替えやリフォームを拒否しているとなると、1や2の選択肢は事実上難しいことになります。 3についてですが、たとえば、借地権の契約期間が満了し契約の更新がされないといった場合には、建物を買い取るように賃貸人に請求できる権利があります。 契約期間満了が近いのであれば、建物買取請求権の行使を検討するべきだと思います。 この権利を行使すると、賃貸人の意向に関係なく、建物の所有権は賃貸人に移り、賃貸人は、買取を請求した借地人に売買価格を支払わなければなりません。 もし更新期間が近くないということで買取請求権行使が難しいとなれば、法律的な請求権はないですが、地主さんとご相談をして、代替え地に移転する代わりに借地を購入してもらう、建物を買い取ってもらうなどの交渉をせざるを得ないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.勤務先が賃借している部屋の設備に関する不具合についてご相談です。

A.近くの不動産会社でも管理会社までは分からないケースが多いと思います。ご自身の物件の管理会社については、入居の際に何か緊急連絡先の情報が書いた資料は配布されませんでしたでしょうか。 また、管理員がいるマンションであれば、直接聞いたらわかるかもしれません。 一番確実なのは、法人契約をされた担当者がお持ちになっているはずの賃貸借契約書類です。 そこには必ず管理会社が書いてあります。 部屋の設備の件で確認したいことがあるので、管理会社を教えてほしいと率直に会社の担当の方に確認をされたら教えてくれるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸契約の解約についてご相談です。

A.まず賃貸借契約を貸主から解約をするには正当事由が必要になります。 今回は建物の老朽化ということなので正当事由が認められやすいと思いますが、立ち退いていただく賃借人の生活もありますので、立ち退き費用については、ご準備される方が良いと思います。 賃料の3から5カ月程度はかかるかもしれません。 また、書類作成については、まずは、お手紙でもよいので、賃借人の方に事情をご説明して、たとえば原状回復はしなくてもよいし、預かっておられるのであれば敷金も全額返金するので立ち退きを検討いただけるようにご相談をされてみてはいかがでしょうか。 直接お会いしなくても、交渉することは可能です。 また、立ち退きをめぐる対応については、不動産業者は対応をしてくれないと思うので、無料法律相談などで弁護士にアドバイスをもらうのが良いと思います。 また、無事ご退去頂けた場合には、建物を壊しての売却、古家付の土地としての売却など方法はありますが、そこは不動産業者にお願いをすれば、売却は可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産屋を挟んでの住居賃貸と、個人間での住居賃貸における違いやデメリットを教えてください。

A.たしかに仲介手数料かかりますし、もしそのまま管理までお願いすると費用がかかりますが、まさしく、おっしゃるとおり、契約書どうする、未納が発生したらどうする、修繕などが発生したときの対応どうする、退去時の原状回復精算どうするというところが必ず賃貸人としては考えておかなければいけないところです。 不動産会社を挟まずご自身で管理されている賃貸人の方も多いですが、皆さん苦労されているのは、賃借人と直接やり取りをしなくてはいけないという点です。 賃借人によっては、修繕でも揉め、原状回復でも揉め、ということで大変な思いをされている賃貸人もおられます。 まずはそのような苦労をする可能性があるというリスクと、不動産会社を間に挟むことでそのような手間はかからない分、手数料の支払いが発生することを比較されて、どうされるのかご検討ください。 そのうえでご自身で管理されるということであれば、必ず、ネット上などにも公開されておりますが、一般的な普通賃貸借契約書を必ず締結し、それぞれトラブルが発生した場合には、基本的には契約書の記載に沿って具体的な対応を進めていくということをご自身で行っていくことになります。 トラブルが多いのは、やはり金銭面(賃料の未納、修繕が発生したときにどちらの費用負担とするのか、原状回復費用の精算)ですので、契約書の内容は確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

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