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「賃貸借契約」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?

A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借上社宅の退去時に支払う違約金の額は妥当なものでしょうか?

A.まず違約金というのは、短期解約違約金として、契約上賃料2か月という規定があるということでしょうか。その場合は、本件で言うと、賃料42,000円ですから、たとえば、入居して1年以内の退去の場合には貸主に対しては84,000円の違約金を支払う必要がございます。これは賃貸借契約書に明記しているはずですのでご確認ください。 また、違約金は借主である会社が貸主に支払いますが、このような金額を社員負担にしている会社はあります。これは社宅規定をご確認ください。 敷金ですが、契約時に会社が支払っていれば、通常は会社に戻ってきます。短期での解約であればほとんど物件の原状回復は必要ないでしょうから、敷金の全額近い金額が会社に戻ってくるのではないでしょうか。そうであるならば通常は敷金を入居者が会社に返金をする必要はありませんが、もし会社が払っている敷金が、ご相談者様の口座に返金になるのであれば、それは会社に返す必要がございます。 借上げ社宅については、各社それぞれで社内規定が異なりますので、必ずご確認のうえ、納得して退職なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.海外転勤中に自宅マンションを賃貸したいのですが、どうしたらよいですか?

A.海外転勤中に貸すということは、また戻ってきてお住まいになるということを条件とされる方が多いです。 そのためには、「定期賃貸借」という、契約更新を前提とせず、契約期間ごとに更新するかどうかを賃貸人が決めるという方式を取ることが一般的です。そうすれば、転勤から帰ってから、賃貸借期間終了のタイミングで賃貸の更新をしないことで、また住み始めることができます。 「普通賃貸借」は、更新が前提となりますので、また住みたいと賃貸人が思っても、そう簡単には契約をやめることができません。 ただ、「定期賃貸借」は「普通賃貸借」に比べればどうしても賃借人が不利になることから、賃借人が見つかる可能性が低くなるので、賃料が安くなる傾向がございます。 また、賃貸借は原則形態が普通賃貸借であり、定期賃貸借契約は、法律の規制もございます。物件のお近くの不動産賃貸業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.デイサービス施設として賃貸中建物の更新を、拒絶することはできますか?

A.営業用の賃貸借契約であっても、居住用と同様に借地借家法が適用されますので、更新を拒絶するには、貸主側に正当事由が必要となります。 もし更新をしないといって、賃借人側が納得してもらえればよいですが、そうでない場合には賃貸人側に更新を拒絶する正当な事由が必要となり、その事由が認められることは、裁判上非常に高いハードルとなっております。そのため、多額な立ち退き料を支払って退去をしてもらうといったケースも大変多いです。賃料の半年前後が立退き料の相場ではないでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借したばかりの建物で漏水、引っ越したら違約金はかかりますか?

A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.離婚した元妻等が所有する土地にある建物に、居住を継続したいのですがどうしたらよいですか?

A.建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。 前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。 また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。 それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。 以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接コンビニに駐車場用地を賃貸する際のメリット・デメリットを教えてください。

A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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