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「仲介」のご相談事例の一覧

該当件数:184

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

A.重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。 よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。 すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様その他

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古住宅販売証明書交付を渋る売主宅建業者についてご相談です。

A.中古住宅販売証明書は中古住宅の売主が宅建業者であることを証明する為の書面であり、売主の宅建業者が不利益を被るものではございません。 中古住宅販売証明書は売主が作成する書面ですので、売主が対応せず作成しない場合、都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.所有者が自己破産してしまった賃借建物及び敷地の買取について教えてください。

A.裁判所から賃貸人が破産を行う連絡がされてますので、賃貸人に代理人弁護士又は裁判所より管財人が選任されていると推察いたします。 裁判所の手続きによる売却(競売)によらず売却する場合、競売による値引きを行わずに売却できる物件であるため、市場価格に近しい金額になる可能性がございます。 またご相談者様は第三債務者であると同時に保証金に関する債権者となる可能性がございますので、不動産を購入する際は売買代金と保証金の相殺を主張されたほうがよろしいかと存じます。 まずは仲介業者に市場価格や金額の妥当性をご確認の上、賃貸人の代理人弁護士又は管財人に連絡されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.入居審査結果による敷金・礼金の額の上乗せについてご質問です。

A.敷金、礼金については、貸主が条件設定をしているので、借主の状況に合わせて一か月増やす、といったことは日常的にございます。 たとえばペットを飼っている場合が典型的です。 当然ながら、契約後にいきなり説明があるといった場合は違法となりますが、その前の段階で、今回のような条件を付けること自体については、違法ではありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.内見時と異なる業者を媒介業者としたいのですが。

A.不動産会社は、契約に向けて、物件の内覧、契約書類の作成、ローンの申請、といった一連の行為を行い、それの対価として仲介手数料を受領しております。 本件の場合、B社からすると、すでに仲介業務の一部を行っている認識であり、仲介手数料の請求を検討している可能性がございます。 C社がB社の存在を認識したうえで物件の契約行為を行おうとしていたのかは分かりませんが、同じ不動産業者のCがもしBの存在を知っていたのであれば、このような話になることはわかっていたと思います。 そうなりますと、抜き行為といって、逆にC社が法律に違反していると評価される可能性も出てきます。このような状況ですので、A社としてもBを飛び越えてCを仲介会社として契約をするというのは難しいということになります。 今回の物件をどうしてもご希望されるのであれば、まずは、C社に対し、B社と話をしてもらって、調整をしてもらうようお願いをしてもらうべきです。不動産業者同士で調整をしてもらったうえで、Aと話をして、契約を進めるというのが現実的な動きになると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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