Q.賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。
A.契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。 賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。 値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。 それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。 どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。