Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。
A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。
該当件数:184件
A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。
A.ご相談者様のおっしゃる通り『告知義務違反』に該当する可能性が高いです。 まずは貸主さんや仲介業者にその旨話してみてはいかがでしょうか。 全く話に応じないようであれば、宅建業法所管官庁や消費者相談センターに 御相談されてみてはいかがでしょうか。
A.不動産売買においては、売買代金を分割払いにすることは可能であり、分割払いの回数についても制限はございません。 ただ、今回検討されている分割払い方式ですと、税金の面で指摘をされる可能性があります。 事実上10年分割払いのようなものですが、10年間は外見上は賃貸で、10年後、物件を無償で贈与したように見える可能性がございます。 物件所有者として支払うべき固定資産税は売買時点から支払いをする必要が出てくると思います。 そのほか、税務上の論点がある可能性がございますので、是非一度無料の税務相談などでご相談をされてからの方が良いと思います。 また、税務上も問題ないということであれば、不動産売買には契約書以外にも様々な書類が必要になりますが、お取引条件などによっても変わってまいります。 できればお近くの不動産業者に仲介をお願いして、書類などの作成業務などを依頼されることをお勧めいたします。
A.土地Bに関する情報は結果的に誤った説明であったわけですが、これを虚偽説明をしたというところまで主張するのは難しいかもしれません。 本当にそう思っていたと言われると、故意にうその説明をしたというところまで認定ができない可能性があるからです。 ただ、宅建業者として、一般消費者に対し、非常に誤解を与える断定的な説明をするということは、宅建業者が負っている善管注意義務には反していると言える可能性が高いですし、一消費者に対して、取引を誘導するような説明をしたということで、消費者法上も、大変問題がある行為だと思います。 結果として虚偽の説明により、購入の機会を逸したということを理由として、白紙解約を改めて主張し、それでも難しいということであれば、一度、各行政にある宅建相談窓口に対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。 仲介手数料については、たとえば、「一度行政にも対応を相談し、行政のアドバイスを聞いてからにする」ということで、一時支払いを留保してみてはいかがでしょうか。 今回の取引は、購入対象の土地に何らかの瑕疵があったわけではないため、白紙解約には応じられないというのが売主の気持ちだと思いますので、その場合でも、せめて仲介業者に対し、仲介手数料は支払わないといった対応をしてもよいのか、ご相談なさってみてください。
A.相談1について 法的には、違約金支払いが必要になりますし、仲介手数料についても、拒絶する法的根拠づけは難しいと思われます。 相談2について 売主さんのご意向にもよりますが、交渉は十分可能ではないでしょうか。 相談3について 不動産会社の業務遅滞ですと、ローン特約を根拠にした解除事由とは認められないと思います。
A.鍵が少ないというのは非常に不安だと思います。本当は6本あるのに5本しかない、おそらくはご自身で紛失したわけではないので、売主は責任がないと言っているのでしょう。 買主とすれば、結果として鍵が足りないのであれば、それは売主の責任ということになるわけですから、そこは売主に主張をして、鍵交換の交渉をされるのは可能だと思います。 しかし、中古物件に関しては、鍵の不安というものは払しょくできないものがあり(説明でも3本、売主からも3本わたされたとしても、マスターキーを売主が保有している可能性は捨てきれないからです)、引き渡されたのちに、鍵交換が可能な物件であれば、買主側で鍵交換をされるというのが一般的です。 法律的には、売主に鍵交換を求める、犯罪に巻き込まれた場合にその責任を求める、といったことができる可能性はあるとは思いますが、時間、労力、費用がかかりますし、犯罪などに巻き込まれるような事態になる前に買主側で鍵交換をされるというのが現実は多いように思います。
A.諸費用については、仲介手数料、登記に関する費用、ローンを申請すると仮定して、ローン保証料や火災保険料、抵当権設定登記費用、印紙税などがかかります。 中古建物の購入の場合には、ざっくりと価格の1割程度の諸費用が掛かると言われておりますが、不動産売買に関する税金(不動産取得税など)は物件価格ではなく 固定資産税等評価額を基に算出するものが多いため、当該物件の担当者に直接お尋ねください。
A.不動産をお売りになる際に必要になる一般的な書類としては、登記簿謄本、登記識別情報、売買契約書、土地測量図、固定資産税納通知書などです。 このように、不動産売買は、必要になる書類も多いですし、法律の規制、税金など、手続きにおいて、様々な事項がございます。ぜひ、不動産仲介業者をご利用された方が良いと思います。 必要書類や税金については、土地の状況やお売りになる方の状況などで変わってきますので、不動産業者に直接ご相談なさってください。
A.駐車場契約は別という考え方のもとでこのような条件が設定されていると思われます。 残念ながら、賃貸ではよく見かけるパターンではあります。 併設駐車場とのことですが、そもそも駐車場は別のオーナーさんの場合には、礼金など別途発生しても仕方がありません。 また、同オーナーであっても、駐車場が別のタイミングでの契約になると、不動産会社としては、別途仲介手数料を請求するのは一般的です。 もしアパートと同じタイミングで駐車場を契約していた場合には、おそらくは駐車場分の金額が契約金として上乗せをされていたのだろうと思います。
A.おっしゃるとおり、広さで単純に分配するのはふさわしくないと思います。 そこは不動産業者にしっかりと考え方を示したうえで、再検討してもらうべきではないでしょうか。 単独で売るという選択肢も当然あるわけですので、納得できない結果になるのであれば、単独での売却で受けてもらえる不動産業者を選定されればよろしいと思います。