Q.オーナーチェンジと更新料支払時期について教えてください。
A.更新料については、契約書に設定がある場合には支払い義務が賃借人にはあるという解釈になります。 オーナーチェンジであっても、前の契約内容を引き継ぐことが多く、今年の4月に更新料の支払い義務が発生しているようにも思えますが、オーナーチェンジをされたときの契約内容はどのようになってますでしょうか。 たとえば、オーナーチェンジのタイミングで新たに新規で契約を巻きなおしているということであれば、今年の11月が更新となり、その前の退去ですので、更新料は発生していない可能性もあります。 契約内容を見て頂き、前者の解釈であれば、請求されれば更新料は発生するので、敷金と相殺されたということでご納得いただくほかないと思いますが、後者であれば、敷金の返還請求権は借主にあります。 たとえば、消費者センターや、各行政には賃貸業者とのトラブル相談窓口もありますので、そのようなところにご相談されてみてはいかがでしょうか。