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「中古」のご相談事例の一覧

該当件数:86

Q.瑕疵担保保険について事前の説明がない場合について教えてください。

A.重要事項説明書において宅建業者は、当該土地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 を説明しなければならないとしております。 よって、重要事項説明書に加入していないと記載されている場合、それ以上の説明責任を宅建業者に求めるのは難しいかと存じます。 すまい給付金についての相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様その他

Q.昨年購入した自宅の売却についてご相談です。

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件がございます。 ①一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、建てたばかりの物件であっても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 ②未入居の物件としても築1年を経過しますと、やはり新築の要件には当てはまらなくなりますので、「中古」物件として販売することになります。 したがって、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 しかし、販売価格はさまざまな要因で変動いたしますので、一般的な見解が当たらない場合もございます。 ぜひ、専門の不動産業者にて直接ご相談頂くことをお勧めいたします。 また、物件の売買は、税金の課税対象になる可能性もございますので、そのあたりもご相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古住宅販売証明書交付を渋る売主宅建業者についてご相談です。

A.中古住宅販売証明書は中古住宅の売主が宅建業者であることを証明する為の書面であり、売主の宅建業者が不利益を被るものではございません。 中古住宅販売証明書は売主が作成する書面ですので、売主が対応せず作成しない場合、都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.仲介手数料とは別途に広告宣伝活動費を請求されたのですが。

A.広告宣伝費は原則、宅地建物取引業者が負担いたします。 例外として、売主の依頼により、通常の広告活動とは異なる、広告を行う場合は売主が広告費を請求することができるとされています。 よって売主の依頼に基づく広告を行う以外に広告宣伝費を受領することは宅地建物取引業法違反となる可能性が高いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.故障していない換気扇の交換費用の負担について教えてください。

A.中古住宅の売買契約において,付帯設備が経年劣化しているのは、予想される範囲内です。 仲介会社が問題なく稼働しているという話をしているのであれば、それを故障という記載がないから折半というのは、仲介会社の説明が強引のように思います。 何が故障で、交換した方がよいのか、交換しなければ使えないのかについて、改めて仲介会社に説明を求めたうえで、使用に支障がないのであれば、買主のご負担での交換ということを主張なさってもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

A.解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。 仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古建物のエコキュートの瑕疵についてのご相談です。

A.契約書にある契約不適合責任について、どのような規定になっているでしょうか。 売主に一切責任を問わないといったような内容になっていないことを前提として、売主からの確認書に動くとあるのであれば、物件に関する説明が異なることになります。 古いとわかって買うといっても、エコキュートは動くとおもって買っておられると思うので、売主に対して、契約不適合責任に基づく費用負担を求めてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション管理費及び修繕積立金の額に関する説明不備のご相談です。

A.事前の説明と違ったのであれば、不安点を残して契約をしてしまうよりよっぽど良いと思います。 重説の本来の目的は、物件購入の判断のうえでの説明であり、そこで購入をやめるのは趣旨からしても問題ありません。 また、支払う金額については、重要な情報なので業者としては、「よくある話」で片づけてはいけません。 ただ、中には、重説後、契約した後に、内訳間違ってましたというようなトラブルになることがありますので、それに比べれば、契約前に分かったので良かったと思います。 なお、改めて契約されるのであれば内訳が異なったことで、負担金額が変わってくる可能性があるのか、しっかり確認なさってください。 過去の費用の値上がりの実績なども調べてもらってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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