Q.投資目的の中古マンション購入について質問です。
A.物件購入をした方がよいとか、しない方が良いといったことをアドバイスすることはできませんが、築が古いので、建て替えのリスクは当然あると思います。 ただ、実態として、建て替えをするには区分所有者の5分の4以上の賛成が必要というのが区分所有法の規定ですので、なかなか建て替えは認められないケースが多いということもいえます。 地元の不動産業者などによく情報を収集してもらって購入をご検討されてください。
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A.物件購入をした方がよいとか、しない方が良いといったことをアドバイスすることはできませんが、築が古いので、建て替えのリスクは当然あると思います。 ただ、実態として、建て替えをするには区分所有者の5分の4以上の賛成が必要というのが区分所有法の規定ですので、なかなか建て替えは認められないケースが多いということもいえます。 地元の不動産業者などによく情報を収集してもらって購入をご検討されてください。
A.不動産屋は、宅建業法上の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。 各都道府県に宅建業者とのトラブル相談窓口がございますので、そちらに対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.競売物件がハンデとなって売れにくいという話は聞いたことがありませんので、あまり心配されなくてもよいと思います。
A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。
A.居住用を事務所利用については様々な問題がありますが、逆のパターンについては、問題はありません。
A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。
A.一般的に中古物件の投資用購入の際には、利回りが基準となりますが、東京都内の中古物件ですと、実質利回り5%前後が一般的です。注意点としては、家賃収入だけの利回りをみるのではなく、継続的に出る支出(修繕費、管理費など)を踏まえた実質利回りでみることと、あまりに高い利回りは逆に慎重に根拠を確認することでしょうか。 利回りの提案もあったとは思いますが、このあたりを基準として、不安であれば、他の不動産業者に直接相談してみて、FPなどの専門家を紹介してもらうなどをご検討されるのもよいと思います。
A.個人、法人での購入手続きが大きく変わるといったことはございません。 必要書類等が変わってきます。 法人名義の場合で、代表権をお持ちではない方が代理で手続きをなさる場合には、委任状が必要になります。 そのほか、必要書類については特にご確認ください。
A.たしかに根抵当の説明がないというのは問題がないとは言えません。 当該物件の権利関係は宅建業者が説明をしなければいけません。ただ、業者がいうように根抵当権がついている物件が多いのは事実です。また、所有権の登記についても、登記簿と所有者が異なる場合も実際にはあります。 まずは、なぜ異なっていたのかという事情は確認なさった方が良いと思います。
A.相談1について 法的には、違約金支払いが必要になりますし、仲介手数料についても、拒絶する法的根拠づけは難しいと思われます。 相談2について 売主さんのご意向にもよりますが、交渉は十分可能ではないでしょうか。 相談3について 不動産会社の業務遅滞ですと、ローン特約を根拠にした解除事由とは認められないと思います。