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「中古」のご相談事例の一覧

該当件数:86

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.築年の古いマンション購入のリスク

A.まず築が古い物件の購入メリットは何と言っても価格が安いことですが、それ以外にも例えば好立地にある物件が多かったり、長年の管理の状況がよくわかるので、たとえば管理会社の仕事ぶりですとか、管理組合との関係性などが入居前によくわかるということが挙げられます。 建て替えについては、管理組合の持分5分の4以上の賛成が必要なため、日本の数多くのマンションにおいても、建て替えがなされた物件はほとんどありません。持分に応じて建て替え費用の負担を各所有者が持つことになるので、建て替え決議が5分の4以上の賛成を得られることがなかなか無いのがその理由です。 また、住み替えについては、それまでの管理状況の良しあしで決まると思います。管理状態がよければ、築40年超の物件であっても、リノベーションなどをして住むことは十分に可能です。 もちろん、配管の劣化や、耐震性などのデメリットもございます。よく不動産会社の説明も聞いて、慎重にご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古マンションを相続しました。仲介で売却するのと買取をしてもらうのと、どちらがいいでしょうか?

A.仲介と買取について、一概に仲介の方が利益があるとか、売却価格が高くなるというのは難しいです。どうしても物件によります。 一般的に買取の場合は、通常相手は不動産業者になります。また売却までの期間は仲介に比べると短いです。その分、 早い現金化ができるメリットはあります。 ただ、どうしても仲介に比べて売却価格が安くなる傾向はあります。 また、不動産業者の買取の場合には、売主の契約不適合責任を免責する条項を入れてくれる場合もありますし、売却後のトラブルも少ないといったメリットがあります。 一度、不動産業者に簡易的な査定をお願いされてはいかがでしょうか。どうしても物件により仲介、買取、価格は変わります。ぜひお近くの不動産業者にご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築年数40年建物の、契約不適合責任の免責について教えてください。

A.40年くらいたつと、売主が知らない建物の瑕疵部分が出てくることも現実です。 したがって、契約不適合責任の免責を付けて販売をするというケースが多くなります。 しかし、買主としては、そのような特約が入ることが納得できないという方も多いです。 そこで、建物自体や設備の状況などを事前に調査をする(インスペクション)などを行うケースも増えております。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.住宅取得金の贈与非課税枠を利用して住宅購入を考えています。制度利用について教えてください。

A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

41-50/86

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