Q.相続した駐車場用地の権利について相談させてください。
A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。
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A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。
A.居住用の賃料については、消費税はかかりませんが、事業用の賃料には消費税がかかります。 また、敷金礼金更新料といった項目は消費税はかかりませんが、仲介手数料や、更新手数料、駐車場代は消費税課税項目です。
A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。
A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。
A.ご相談のような対応については、管理会社や委託業者によって様々です。 駐車場のトラブルについても対応は様々です。事前に規約に入れているような会社もあればそうでない会社もあるでしょう。故障への具体的対応は委託業者、ただ、その補償などについては、委託業者ではなく管理会社という役割分担をすることも法的には問題はありません。 次回同じようなことがあった場合にどうするのか、どこに連絡をし、タクシー代を請求するにはどうすればよいのかを確認し、たとえば書面でだしてもらう、それが無理でもメールか何かで残しておくということをされることをおすすめいたします。
A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。
A.崖条例を遵守しない建物については、誓約書の提出が必須とされておりますので、それが提出できないということであれば、予定している建築物を建てるのは、条例違反となってしまいます。 本件土地にどうしても建物を建てたいということであれば、現状考えられるのは、建物を小さくするか、誓約書を書いてくれるハウスメーカーを探すのかしか取れる手はないのではないでしょうか。 土地の現所有者は、擁壁が建てられた際に何も聞かされていなかったとのことですが、それはあくまで現所有者と擁壁を建てた隣地との関係であり、それと、今回崖条例により希望する建物が建てられないというのは別の話であるという整理になると思います。
A.仲介と買取について、一概に仲介の方が利益があるとか、売却価格が高くなるというのは難しいです。どうしても物件によります。 一般的に買取の場合は、通常相手は不動産業者になります。また売却までの期間は仲介に比べると短いです。その分、 早い現金化ができるメリットはあります。 ただ、どうしても仲介に比べて売却価格が安くなる傾向はあります。 また、不動産業者の買取の場合には、売主の契約不適合責任を免責する条項を入れてくれる場合もありますし、売却後のトラブルも少ないといったメリットがあります。 一度、不動産業者に簡易的な査定をお願いされてはいかがでしょうか。どうしても物件により仲介、買取、価格は変わります。ぜひお近くの不動産業者にご相談なさってみてください。
A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。
A.仲介会社がまったく分からないというのは、宅建業法上の調査説明義務に違反している可能性が高いと思います。 市の土地のことでもありますし、一度、行政にある、宅建業に関する相談窓口に対応をご相談されることをお勧めいたします。