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「駐車」のご相談事例の一覧

該当件数:40

Q.隣接駐車場アスファルト仕上げに係る修繕義務について、相談させてください。

A.もし自分の土地からの雑草が根を張り、本当に隣のアスファルトを毀損させてしまった場合には、隣地所有者から、補修費用を請求されることになります。自らの土地を毀損された場合には、所有権者は、所有権に基づく物権的請求権を民法上保有しており、具体的には、毀損した原因となった隣地に対して修理代金の支払い請求をすることができます。 アスファルトを毀損させるほどの根を張る雑草というのは実際は雑草が生い茂るレベルではないと起こりえないかとは存じますが、やはり除草剤などの対応はするべきだと思います。 実際に雑草が原因で隣地とトラブルになり、隣地から雑草の伐採請求や、損害が発生しているとして、賠償請求がだされるような紛争もあります。ご注意ください。 なお、民法には、隣地から自らの土地に出てきた木の根は、隣地の許可なく切ることができるという規定があります。 これはいわゆる木の根を想定している規定なので、雑草の根については微妙ですが、含まれているとするのが一般的です。したがって、隣地所有者は根を切ることもできるし、根の発生している土地所有者に伐採を要求することも可能です。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地境界確認手続について、気を付けることはありますか?

A.隣地の方は、境界に関して事前に相談をし、立会を求めてこられておりますので、おっしゃるとおり、常識的な方だと思いますし、おそらく、本件の場合は、土地の境界を巡って争いがあるわけでなさそうなので、ナーバスになる必要はないかと思いますが、一般的には、もしご用意できるようであれば、自分の土地の境界を主張できる図面をご用意されると安心かと存じます。 地積測量図というもので、通常地元の法務局に備え付けがあります。 あとは、もし不安があるということであれば、費用がかかりますが、土地家屋調査士に立会をお願いするということも考えられます。ただ、調査士は、依頼者に有利なように境界を誘導するといったことは絶対にしてはいけないことになっており、第三者の立場で中立に境界の話をまとめてくれる役割を果たしてくれる方です。 繰り返しになりますが、本件は境界にトラブルを抱えているような事案には見えませんので、しっかりとご希望を伝えること、わからないことが出てきたら都度確認し、判断に迷うようなことが出てきた場合には、その場では判断せず、数日後に返事をするなど、落ち着いた対応をしていけば問題はございません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地(現在空地)を購入したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.登記事項証明書に記載されている住所に『ご売却をご検討いただけないか』という主旨のお手紙を送ってみてはいかがでしょうか。 引越していなければ所有者に届くと思います。 ※ただし、引越していても登記簿上の住所を変更される方は少ないので、その場合の接触は難しいかと思います。 『売買交渉する上で土地の地価(高騰、下落)』 ⇒現在の相場で取引することが望ましいです。  しかしながら売主さんが「高い金額で購入したから安くは売りたくない」というケースもあります。  その場合は、売主さんの希望金額を聞いてみて、その金額で購入するかどうかをご相談者様が検討することになります。 『宅地として機能しない程の損傷は加味されますか?』 ⇒我々不動産会社が査定額を算出する上では加味します。  ただし、上記と同様に売主さんが納得する、しないは別の話です。 『個人的に交渉するのとプロに仲介して頂くのと、どちらが良いのでしょうか?』 ⇒まず、金額については第三者が介入することで、適切な価格を提示できることや、相手方に『納得感』を与えるメリットがあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.駐車場利用のマナー違反について相談させてください。

A.法律的なことをいえば、近隣間での関係については、受忍しなければいけないラインはあり、ある程度の近隣の方々の行為については、我慢をするということになります。それを超えるような迷惑行動がある場合には、行為をやめる、金銭的な補償といった請求ができることになります。 今回の行為がどの程度のものなのかはわかりませんが、まずは、アパートの大家さんや管理会社などに改めて相談し、要望を近隣の方に伝えてもらうしかないと思います。ただ、騒音や、違法に駐車スペースを占有しているというような状況がないと、行為の停止などを法的に求められるほどの行為とはなかなか認められにくいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.石垣の隣地への越境と石垣の改修について教えて下さい。

A.まず、石垣が自然に壊れた場合、その結果隣地のものを壊した、壊れた時に人にぶつかったなどで被害が及ぶと、それはいくら壊したことについて非がなくても、たとえば本来は修繕をすべきなのに放っておいたなどの事情があると、民法上は、工作物責任といって、所有者が損害賠償責任を負うことになっております。 したがって、そのような危険があるのであれば、補修などを行う必要があります。 その費用負担は所有権者となります 。(なお、想定外の災害などが原因の場合には、所有者の責任が免責とされる場合もございます) また隣地とのコンクリートが接着しているということですが、やはり石垣を壊すことでそのコンクリートが壊れてしまうということであれば(接着している原因は、石垣が越境をしていることだという理解に基づいておりますが)、その分の修繕費用も石垣の所有権者が負担をすることになります。 現状維持とはまさしくそのまま何もしないでおいておくことですが、それでリフォームが難しいのであるならば、一部補修または立て直しをせざるを得ないですし、そのままでリフォームが出来たとしても、上述のとおり今後壊れて損害を与えた場合には賠償責任が生じる場合もありますので、石垣の状態には十分に注意を払っておく必要があると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.マンション敷地の一部に係る専用使用権承諾の覚書について相談です。

A.店舗部分のオーナーがどのような根拠で管理室や駐車場の賃料を得ているのか、現在の敷地の使用状況、管理規約の中身などがわからない中で、覚書の捺印について、判断するのは申し訳ありませんが、難しいです。 一度、管理規約などを含めた資料一式を無料法律相談にお持ちになって、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.駐車場として貸している土地にの立ち退きがスムーズにいかない場合どうしたらよいでしょうか?

A.『急すぎて困る』ということであれば近隣で同条件の駐車場を探して移ってもらえるよう、提案してみてはいかがでしょうか。 また、強制的に退去させることは出来ないので“どうしても”ということであれば『退去費用』などの名目で金銭を支払って退去してもらうのも選択肢としてあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸契約時に認められたはずの駐車スペースの利用ができません。

A.①賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか。 ②付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないか。 と考えています。 ご契約内容と異なる状況が発生していることになりますので、いずれの請求をすることも可能かと思います。 ※オーナーさんがどう対応するか、は別ですが。 まず、仲介に入っている不動産会社に話をしてみてはいかがでしょうか。 不動産会社、オーナーいずれも対応してくれないようであれば、宅地建物取引業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地におけるコインパーキングの経営。成功と失敗を分けるのはどのような点でしょうか?

A.申し訳ございません。弊社ではコインパーキング事業を行なっていないため、一般論での回答となることをご了承ください。 一般的にコインパーキングを経営されている方は、自ら所有する土地を“有効活用”の一環として運営されているかと思います。そのため『借地で運営する』とうことは、賃料が発生するためその分、利益率が下がるとになります。 このデメリットを埋めるものは、立地ではないでしょうか(近隣のコインパーキングの数や需要など)この辺りを調査された上で、検討されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

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