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「道路」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.月極駐車場の死角を補助するミラーの破損について教えてください。

A.駐車場というのは、借地借家法の適用があるわけでもなく、そもそも駐車できないというような状態であれば別ですが、そうでない場合に、貸主や管理会社に、そのほかの設備について修繕をしなければいけない法的義務というのはありませんので、本件のようなケースの対応は難しいと思います。 ただ、使用するにあたり危険であるということであれば、交通事故の危険があるにもかかわらず放置しているということで、 警察に相談するという話を業者にしてみるというのはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.故人名義建物の滅失登記の相談です。

A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入土地の前面道路側にゴミ収集場所があることの不告知について相談させてください。

A.売買において、ごみ集積場の情報が、告知義務まである項目かどうかは正直微妙です。 裁判例で仲介業者が説明しなかったことについて責任がないと判断しているものもあります。 ただ、集積場の大きさ、臭い、利用状況、購入時に、このようなものが近くにない物件を探していたことを明確に不動産業者に告げていたといったような事情があった場合には、説明をしなかった仲介業者が、責任を問われる可能性も出てきます。 ご自身の取引状況によっては、都道府県にある宅建取引の相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。 集積場のトラブルについては各市町村に相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接歩道との高低差に係る虚偽の説明があった場合、契約破棄は無理なのでしょうか?

A.契約を破棄するというのは、お住いになる目的が果たせないような重大な瑕疵があった場合に初めて認められ、なかなかなかったことにするということは残念ながら難しいです。 もちろん、不動産業者の説明が違った、または説明がなかったという場合には、その分被った損害を賠償せよという請求をすることは法的には可能ですが、あくまで金銭補償となります。 また、被った損害の立証は、買主側にありますので、なかなかハードルが高いのが現実です。なにか目線を防ぐような、塀をつくるなどの対応は難しいのでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.フラット35利用中の建物を賃貸に出すことはできますか?

A.フラット35はあくまでも居住用物件のための商品となりますので、賃貸に出すことは原則できませんが、事情によっては認められる可能性はあります。住宅金融支援機構に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 もし物件の解約ということであれば、ローンを返済する必要があるので、売却代金で足りなければ自己資金が必要となります。必ず、ローンの銀行にご相談してください。 高速道路の件については、一切説明がなかったようですので、その点については、不動産業者に法的に非がある可能性もありますし、その後半ば強引に契約を進めたというような事情があるのであれば宅建業法上の違反を問われる可能性もあります。行政には宅建取引のトラブルに関する窓口もありますので、対応についてご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「管理を売主に帰属する」との意味、どう解釈すればよいでしょうか?

A.「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。 維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。 ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。 この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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