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「道路」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.排水管が埋めてある土地の購入について、注意点を教えてください。

A.排水管が埋めてあるとのことですが、隣接地の排水管が地中に埋設されているということを前提として回答をいたします。 排水管が埋まっていることが土地の価格にどのように影響を与えるかについては、埋設されている理由(原因)や、数、位置、例えば道路に接道しているかどうか、将来的に改善可能か否か、などにより異なるかと思いますので、一概にどのくらい違うといったお話はできませんが、地中埋設物の存在が価格に影響を与えることは少なからず多いと思います。 ただ、リスクについても同様に排水管の位置や数によって左右されます。したがって、土地を購入する際は、目に見えない、どのように排水管が埋めてあるのかを確認すべきですし、そのために、一度不動産業者に調査をさせて取引前に事前に確認をしておかれるべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.既存不適格物件の評価

A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.水道管口径に関する調査義務の範囲について教えてください。

A.水道管の口径の説明に誤りがあったことは否めませんが、媒介業者が通常の注意をはらって調査した結果であれば、責任は無いものと考えます。 しかしながら、ある程度の調査(地域の慣習や過去の設計図書他)によって13㎜であることがわかるようであれば責任を問われる可能性があると思います。 法的な争いになれば、時間もお金もかかります。 お見舞金程度を負担して解決する方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入済み住宅のセットバックの有無の確認方法と、購入時の説明不足による補償について相談させてください。

A.平成10年建築ということですので、セットバックが必要であれば、建築する際にセットバックしている可能性が高いです。 しかしながら違法に建築しているのであればこの限りではありません。 まずは管轄する役所の『建築指導課』に行って確認されてみてはいかがでしょうか。 また、万が一重要事項説明義務違反が発覚した場合には、その旨、仲介した不動産会社に申し出てみてください。 その不動会社が何も対応しないようであれば宅建業法を所管する行政(国交省や都道府県庁)に処分申立をしてみてください。 行政は「損害を賠償しなさい」というような民事的な指示はしませんが、圧力をかけるには十分だと思います。 それでも対応しないようであれば、弁護士にご相談した上で、法的措置をご検討されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.実家の土地売却について相談させて下さい。

A.土地の売却は可能ですが、南側の市道の種類によっては、建物を建てる際に法令上の制限がある場合がございます(たとえばセットバックなど)。 取引の際には、道路の種類、法令上の制限の有無などについては行政の窓口に確認する必要がございますが、まずは、お近くの不動産業者にご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.権利を持たない私道に接道した土地の売却はできますか?

A.土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。 このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。 もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。 お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。

A.『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか? 認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。 しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。 その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「但し書き道路」とは何ですか。建て替えなどできなくなる可能性はあるのでしょうか?

A.43条ただし書き適用可否の判断については、それぞれの自治体において、判断基準や提案基準、一括同意基準、包括同意基準、 包括的許可基準などが設けられています。 また、建築を計画するたびに、許可申請が必要になることから「将来に渡って建物建築には問題ない」とは言い切れません。 そのため、それなりに安く売られているかと思いますが、許可が下りる可能性などを慎重に検討されることをお勧めいたします。 ※「国が所有している」件に関しては、許可申請には道路所有者の協力が必要となるため、民間が所有しているよりも安心であると言えます。

個人・法人のお客様土地に関して

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