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「道路」のご相談事例の一覧

該当件数:37

Q.分筆や道路設置前の土地はどのタイミングで契約するのがいいのでしょうか?

A.回答につきましては、以下事項を前提とさせていただきます。 ①今回のお取引の対象物件が『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』であること ②今回の『土地の区画形質の変更』が開発行為に該当すること ①現況が山林であっても『建物の敷地に供する目的で取引の対象された土地』を反復継続して販売することは“業”に該当し、宅建業法が適用されます。 宅地建物取引業者の免許が無いものが“業”を行った場合には、宅地建物取引業法第12条『無免許事業等の禁止』により刑事罰の対象となります。 ②『道路設置後に契約したほうが・・・』『契約書に付帯条件を付けて・・・』についてでございますが、 ろいろな諸条件を付して(特約を付して)契約することは、一般的に行なわれております。 しかしながら、『2,000坪の土地』ということなので、「開発行為に該当する可能性があるのではないか?」 と思料いたします。 この場合、宅地建物取引業法第36条『契約締結等の時期の制限』により、許可が下りた後でなければ、売買契約を締結することはできません。 宅地建物取引業法は不動産業者の行為を制限するものではありますが、制限する理由が消費者保護である点を考慮すれば、同法に反する取引には“リスクがある”ことをご認識いただければ、と思います。 ※今回のお取引が『宅建業法上の“宅地”でない。』場合や『開発行為にあたらない』場合には上記内容は該当しません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「私道は価値がない」というのは本当でしょうか?

A.競売などで、私道のみを買取る業者もいます。その目的は、私道に接している宅地所有者に有償で購入してもらうためです。 私道の購入にメリットを感じる宅地所有者は購入します。(勿論金額にもよりますが) しかしながら、私道以外にも例えば他の道(公道など)に接している場合にはメリットが少ないため購入しないことになります。 上記のことから『“私道の価値”についてはそれに接する宅地の所有者の考え方次第』ということになります。 いずれにしても「譲渡するには、ある程度の対価が欲しい」と言ってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.接面道路幅員が4m以上あるが、行政から「セットバックが必要」といわれている。

A.正式な回答には詳細な情報を要します。この場では一例を挙げさせていただきます。現状幅員4.5mの場合においても、従来の幅員が3mで道路の向かい側が開発などにより中心線より3mセットバックしている場合には、幅員4.5mになります。しかし、上記により幅員が4m以上となったからといって当該物件のセットバック義務が消滅するものでもなく、建築する際には50cmセットバックする必要があります。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.仲介業者が質問に答られません。不安であるため契約を解除したい考えていますが、白紙に戻すことは可能でしょうか?

A.売主がご相談者様の申し出を了承すれば、可能です。しかしながら売主が了承しない場合、契約当事者はご相談者様と売主であるため、『仲介業者の業務不備』を理由に売買契約の解除をすることはできません。 『仲介業者の業務不備』があるとお考えであれば、まず所管行政(国土交通省や都道府県庁)などへのご相談をお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有している不動産を売却するか子供に贈与するか検討中。物件の資産価値を調べる場合、どこに相談すればよいでしょうか。

A.(1)当該物件の資産価値を調べる場合、どこに相談すればよいでしょうか。 ⇒方法は2種類ございます。 ①不動産会社に査定を依頼する(※一般的に無料。市場に出して売却できるであろう金額を算出します。) 参考程度とされるのであれば、これで充分だと思います。 ②不動産鑑定士に『鑑定評価』を依頼する。(※有料) (一般的な不動産売買での価格は個別の事情に大きく左右されます。鑑定評価は、これらの事情を排除した“本来の不動産の経済価値”ということになります。そのため、金融機関の担保評価や不動産会社を介さない個人間売買、裁判の証拠などに利用されています。) (2)当該物件の前面は私道のようですが接道義務を果たしているか否か定かでありません。再建築ができないケースもあるということですが売却する際になにか不都合はありますでしょうか。 ⇒万一、接道義務を果たしていない土地の場合、原則建物の再建築ができないため想定される買主は・・・ ア)現存する建物を増改築(できない場合もあります。)することにより、利用し続ける方 イ)利用価値を享受できる方(隣地所有者など) ウ)資材置場・駐車場などとして利用する方 等に限定されるため、接道義務を満たしている土地に比べ、半値程度(場合によってはそれ以下)になってしまう可能性があります。 但し、建築基準法上の接道義務を満たしていない場合であっても、救済措置等により、建物が建築できる場合もあります。(救済措置が適用される場合であっても、通常の接道義務を満たしている土地と比較した場合には査定価格,評価額は一般的に低くなります。) 尚、接道義務を満たしている場合でも、道路の種類によって、査定額・評価額に影響を及ぼす場合があります。 いずれにいたしましても、価格査定や鑑定評価を依頼すると『接道状況及び再建築の可否』についても調査することになるため、まずはお近くの不動産会社又は不動産鑑定士にご相談されることをお勧め致します。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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