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「不動産」のご相談事例の一覧

該当件数:383

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

A.転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。 契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。 今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。 ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。 是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。

A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上の建物の相続と定期借地契約締結要求について教えてください。

A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接地所有の土留めで相談させてください。

A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.借家人建物内溺死の事実に係る告知義務について教えてください。

A.リフォームをした場合でも、「前賃借人が室内で死亡したが、すでにリフォーム済」といった内容の説明はしなければ、 もし後で、そのようなことが近隣住民などから賃借人の耳に入った場合には、貸主としての告知義務違反を問われる可能性があります。 結構隣人やネットなどから情報を聞いて契約後にトラブルになる事例は多いです。 なお、リフォームをした方が借り手の付く可能性は上がるのは事実でしょう。 ただ、このような心理的瑕疵という情報は気にする人、しない人はっきり分かれます。 必ず賃貸業務をお願いする不動産仲介会社には、事実を説明をしたうえで、賃料の設定をどうするのか、説明の内容をどうするのかは、ご相談をしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸借契約書に代わる更新合意書の効力を教えてください。

A.賃貸の更新手続きについては、契約書ではなく、合意書で済ます場合も多くなっております。 合意書に賃貸の条件などの記載はありませんでしょうか。 おそらくは更新後の賃料の情報と、それ以外の条件は賃貸借契約書と同じといった記載があると思いますが、このような合意書レベルの更新でも全く問題ないので ご安心ください。 賃料が不明確の場合には、必ず管理会社にご確認ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物トイレ不具合と保険に係る説明義務について教えてください。

A.水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。 まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。 また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。 したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.フルリフォーム済みの中古物件についてのトラブルの相談です。

A.社員個人に対応させるということは非常に危険ですし、個人が悪いので個人に責任取らせるというのは、法律上の理屈は簡単には通用しません。 もし社員が不法な行為をした場合には、法人は、法律上は使用者としての責任を負いますので、個人にのみ責任を押し付けることは、なかなかできません。 したがって、あくまでも交渉相手は会社であること、広告での説明内容と異なったということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性もあるので、企業として対応をしないのであれば、行政庁に対応を相談する、といったことを不動産会社に話をされた方が良いと思います。 各都道府県には、宅建取引における相談窓口がありますので、今のような対応を続けるようであれば、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。

A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

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